住宅購入の基礎知識

使える補助金を知ろう

住宅ローン残高に応じて税金が戻ってくる<住宅ローン控除>

住宅ローン控除とは、住宅ローンを利用してマイホームを取得(新築・購入・増改築等)すると、各年末ローン残高の1%が10年にわたり所得税から控除される制度です。2014年4月より、消費税8%または10%の住宅を購入する場合の控除限度額が大幅に引き上げられました。具体的な内容を確認しておきましょう。

控除額

(1)住宅購入にかかる消費税が5%、または中古住宅等の購入で建物に消費税がかからない場合 各年末のローン残高[上限2,000万円(3,000万円)] × 控除率[1%]=1年分の控除額[最大20万円(30万円)] 10年間の最大控除額は200万円(300万円)
(1)住宅購入にかかる消費税が8%、または10%の場合 各年末のローン残高[上限4,000万円(5,000万円)] × 控除率[1%]=1年分の控除額[最大40万円(50万円)] 10年間の最大控除額は400万円(500万円)

(  )内は長期優良住宅または低炭素住宅の場合

上の式で計算した控除額より所得税額が低い場合は、所得税がゼロになり、控除しきれなかった額は翌年の住民税から減額されます((1)は課税総所得金額の5%・最高9万7500円が上限。(2)は同7%・最高13万6500円が上限)。なお、この制度が適用されるのは2019年6月30日までで、年収や住宅ローンの借り入れ期間、購入する家の面積など一定の条件があります。

最高30万円もらえる<すまい給付金>

2014年4月からの消費税率アップによる購入者の負担を減らすため、「住宅ローン控除の拡充」とともに新しい制度も導入されました。一定以下の収入の人が住宅ローンを借りて、消費税が8%の家を買う場合(家の新築も含む)、最高30万円の現金がもらえる「すまい給付金」です。さらに、消費税が10%になる場合、給付金の額は最高50万円に引き上げられる予定です。

すまい給付金の計算方法