資金調達
創業支援

「特定創業支援」を受けると、運転資金も設備資金も清水銀行で無担保で借り入れることができます。
※特定創業支援を受けていないお客さまでも、一定の要件のもとでご利用いただけます。
ポイント1
- 特定創業支援事業って?
- 国から認定を受けている地方公共団体において、経営知識(財務・営業・労務管理等)を習得させるための継続的な支援事業であり、代表的な取り組みとして創業塾、個別相談支援等があります。詳細は、最寄りの清水銀行にお問い合わせください。
- メリット
-
- 株式会社設立の際、登録免許税が軽減されます。※新たに開業する場合のみ
- 信用保証協会創業関連保証の枠が1,000万円から1,500万円に拡充されます。
- 信用保証協会創業関連保証が特例により、事業開始6ヶ月前から利用の対象となります。
- 創業補助金の審査における加点の対象となります。
- 創業補助金の審査における加点の対象となります。
ポイント2
- ご利用いただける方
- 新規創業、もしくは創業から5年未満(第二創業含む)の個人・法人の方で、以下の要件に該当する方
- 当行店舗の所在エリアで事業を営んでいること(東京・名古屋を除く)
- 事業計画書のご提出が可能であること
- 納付期限の到来した税金を完納していること
- 当行口座を決済口座としていること
- 下記1~3のいずれかに該当すること
- 各地方公共団体が定める「特定創業支援」を受け、証明書が交付されている
- 資金調達額の2分の1以上について、信用保証協会の保証が受けられる
- 資金調達額の2分の1以上について、日本政策金融公庫の融資が受けられる
※特定創業支援の認定を受けていないお客さまでも、2、3のいずれかに該当すればご利用いただけます。
ポイント3
運転資金・設備資金としてご利用可能
ポイント4
担保は原則として不要
お手続の流れ

商品概要
お使いみち | 運転資金・設備資金 |
---|---|
ご利用いただける方 |
新規創業、もしくは創業から5年未満(第二創業含む)の個人・法人の方で、以下の要件に該当する方 当行店舗の所在エリアで事業を営んでいること(東京・名古屋を除く) 事業計画書のご提出が可能であること 納付期限の到来した税金を完納していること 当行口座を決済口座としていること 下記1~3のいずれかに該当すること
→特定創業支援の認定を受けていないお客さまでも、2、3のいずれかに該当すればご利用いただけます。 |
ご融資金額 | 10万円以上1,000万円以内(10万円単位) |
ご融資期間 |
運転資金: 5年以内(据え置き期間6ヶ月間) 設備資金:10年以内(据え置き期間6ヶ月間) |
ご融資金利 | 変動金利 2.475%以上 |
ご返済方法 | 元金均等分割返済 |
ご融資形態 | 証書貸付 |
担保 | 原則無担保 |
保証人 | 「経営者保証に関するガイドライン」にもとづき、保証の要否を判断いたします |
※審査の結果により、ご希望に添えない場合がございます。