人生には「住宅取得資金」、「教育資金」、「老後資金」の3大資金があるといわれています。
低金利が続く日本においては、貯めたお金を増やすことが難しい環境です。
また、少子高齢化や物価の上昇など、将来の生活不安が高まってきている中で、
これらの不安を解消するためにも、“資産づくり”が必要になってきます。
そのひとつの方法として、清水銀行の「金融商品」で資産形成を考えてみませんか?
資産づくりに活用できる
非課税制度は?
資産形成で活用できる代表的な非課税制度として、
「NISA」「つみたてNISA」「ジュニアNISA」「iDeCo」の4つの制度があります。
まずはそれぞれの違いを確認しましょう。


あなたに合った非課税制度は?
投資信託に関するご留意事項
- 投資信託は、預金ではなく当行が元本を保証する商品ではありません。
- 投資信託は預金保険制度の対象ではありません。また、当行でご購入いただきました投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
- 当行は、販売会社であり、投資信託の設定・運用は各運用会社が行います。
- 投資信託の運用による利益および損失は、投資信託をご購入いただきましたお客さまに帰属します。
- 投資信託の基準価額は、組入有価証券(株式・債券等)等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
- 組入有価証券(株式・債券等)等は、株式指標・金利・その他有価証券等の発行者の信用状態等により価格が変動します。
- 外貨建資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動(為替リスク)により基準価額が変動しますので、お受取価額が投資元本を下回る場合があります。
- 投資信託は以下の費用をご負担いただきます。
- 申込時:
- 申込手数料 … 購入金額(購入口数×約定日基準価額※1)の最大3.3%(税込) ※1約定日は、お申込みいただくファンドの種類によって異なります。
- 保有期間中:
- 運用管理費用(信託報酬)純資産総額の最大年率2.42%(税込)
- その他費用:
- 監査費用、有価証券の売買および保管ならびに信託事務にかかる費用等についても信託財産から引かれます。
これらの費用は運用状況等により変動する場合がありますので、事前に利率・上限を示すことができません。 - 換金時:
- 信託財産留保額 … 換金時の基準価額に対して最大0.5%
これらの費用の合計額、計算方法等についてはお客さまにお申込みいただくファンドやご購入金額によって異なりますので、表示することはできません。詳しくは、ファンドの「投資信託説明書(交付目論見書)」、「目論見書補完書面」でご確認ください。
- 投資信託のお申込みの際は、最新の「投資信託説明書(交付目論見書)」、「目論見書補完書面」をお渡ししますので、内容を十分お読みのうえ、ご自身でご判断ください。「投資信託説明書(交付目論見書)」、「目論見書補完書面」は、当行の投資信託取扱店窓口にてご用意しております。
- 投資信託のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(クーリングオフ)の適用はありません。
- 当行は、大和証券株式会社ならびに株式会社SBI証券の委託を受けて、金融商品仲介業を行っております。一部の投資信託は、当行の店頭窓口での取扱および清水銀行SBIマネープラザでの共同募集での取扱、ならびに金融商品取引業者からの委託(金融商品仲介業)による取扱でお取扱いしておりますが、同じ商品であってもそれぞれの窓口により、また、委託金融商品取引業者により、手数料等が異なる場合がございます。各委託金融商品取引業者の手数料等につきましては、各社WEBサイトの当該商品等のページ、金融商品取引法に係る表示または目論見書(目論見書補完書面)等をご確認ください。
NISA(一般NISA・つみたてNISA・ジュニアNISA)に関するご留意事項
NISA共通
- NISA口座は、1人1口座に限り開設できます。
- 既に保有している投資信託等をNISA口座に移すことはできません。また、既にNISA口座で保有している金融商品を、他の金融機関のNISA口座に移すこともできません。
- NISA口座の非課税投資枠に未使用分があっても、翌年以降に繰り越すことはできません。
- NISA口座の損失は、特定口座や一般口座で保有する他の株式投資信託等との通算はできず、損失の繰越控除もできません。
- 投資信託における分配金のうち元本払戻金(特別分配金)は、NISA口座での保有であるかどうかにかかわらず非課税のため、NISA制度上の非課税メリットを享受できません。
- NISAの対象となる金融商品は上場株式・株式投資信託等ですが、当行では株式投資信託のみの取扱となります。
一般NISA
- 日本在住で、一般NISA口座を開設する年の1月1日時点で18歳以上の方が対象です。
- 一定の手続きの下で、金融機関の変更が可能です。ただし、その年に既にNISA口座内で金融商品の購入をしていた場合、変更できるのは翌年の投資分からです。また、変更前の金融機関のNISA口座では追加の金融商品の購入ができなくなりますのでご注意ください。
- NISAで購入できる金額(非課税投資枠)は年間120万円までです。
- NISA口座内で収益分配金の再投資を行う場合、その分の非課税投資枠が必要です。その年の非課税投資枠を使い切っている場合、NISA口座内での収益分配金の再投資はできません。
つみたてNISA
- 日本在住で、つみたてNISA口座を開設する年の1月1日時点で18歳以上の方が対象です。
- つみたてNISAは一般NISAと併用ができません。NISA口座内で、どちらか一方を選択する必要があります。
- 一定の手続きの下で、金融機関の変更が可能です。ただし、その年に既にNISA口座内で金融商品の購入をしていた場合、変更できるのは翌年の投資分からです。また、変更前の金融機関のNISA口座では追加の金融商品の購入ができなくなりますのでご注意ください。
- 一定の手続きの下で、年単位でつみたてNISAと一般NISAを変更することも可能です。
- つみたてNISAで購入できる金額(非課税投資枠)は年間40万円までです。
- NISA口座内で収益分配金の再投資を行う場合、その分の非課税投資枠が必要です。その年の非課税投資枠を使い切っている場合、NISA口座内での収益分配金の再投資はできません。
- つみたてNISAの投資対象は、長期の積立・分散投資に適した一定の株式投資信託等(非毎月分配型、信託期間が20年以上等)の商品に限定されます。
ジュニアNISA
- ジュニアNISA口座は、複数の金融機関で開設することはできないほか、口座を廃止しなければ金融機関の変更もできません。また、口座を廃止すると、過去の利益に課税されます。
- ジュニアNISA口座で運用することのできる資金は、口座開設者本人(未成年者)に帰属する資金に限定されます。
- ジュニアNISAで購入できる金額(非課税投資枠)は年間80万円までです。
- 口座開設者が18歳になるまで(※1)または2023年12月31日のいずれか早い日までに、ジュニアNISA口座から払出しを行う場合は、過去の利益に対して課税され、ジュニアNISA口座を廃止することになります。(※2)
- ※13月31日時点で18歳である年の前年12月31日まで。
- ※2災害等やむを得ない事由による場合には、例外的に非課税での払出しが可能です。その際も口座は廃止することになります。
- ジュニアNISA口座内で損失が出た場合でも、他の口座で保有している金融商品の配当金や売却によって得た利益との相殺(損益通算)はできません。
(課税未成年者口座内で生じた損失の損益通算は可能)
iDeCoに関するご留意事項
- 積立金の運用は加入者ご自身の責任で行われ、受け取る額は運用成績により変動します。
- 運用商品の中には、元本確保されない商品もありますので、商品の特徴をよく理解した上で選択してください。
- iDeCoは、老後の資産形成を目的とした年金制度であるからこそ、税制優遇措置が講じられています。このため、原則60歳まで積立金を引き出すことはできませんので、ご注意ください。
- 加入期間等に応じて受給できる年齢が決まります。
- 手数料がかかります(運営管理機関や商品によって異なります。)
- お問い合わせ・ご質問・お申込みは
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