よくあるご質問

口座をひらく・つかう

口座開設

Q

口座開設に必要なものを教えてください。

A

こちらをご覧ください

Q

個人事業主の口座開設について教えてください。

A

個人事業主のお客さまについては以下のものをご用意していただいたうえで、窓口にご来店ください。

  • 個人事業主のお客さま個人の顔写真付きの公的なご本人さま確認書類

<ご留意事項>

  • お持ちいただく公的なご本人さま確認書類は、有効期限があるものは有効期限内のもの、有効期限のないものは、提示日現在で発行から6ヶ月以内のものに限ります。
  • お申込みから口座開設までに、1週間程度を要することがあります。
  • 必要に応じて、追加の確認書類の提示をお願いすることがあります。
  • 総合的判断により、口座開設をお断りする場合があります。
  • ご不明な点がございましたらお問い合わせください。
Q

法人の口座開設について教えてください。

A

法人のお客さまについては、以下のものをご用意のうえ、窓口にご来店ください。

<法人のご本人さま確認書類>

(1)登記事項証明書(※) (2)印鑑登録証明書(※) (3)官公庁から発行・発給された書類

(※) ご本人さま確認書類の有効期間について

上記のご本人さま確認書類のうち、(※)のあるものについては、当行が提示または送付を受ける日前6ヶ月以内に作成されたものに限ります。また、その他のご本人さま確認書類は、当行が提示または送付を受ける日において有効なものに限りますので、ご留意ください。

<お取引担当者さまのご本人さま確認書類の例>(運転免許証、マイナンバーカード等)

口座開設の理由や口座利用の目的をおうかがいし、お申出をお受けできない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

Q

静岡に住んでいませんが、口座の開設はできますか。

A

口座開設の際にお取引の目的をご確認させていただきます。総合的判断により、お取引をお断りさせていただく場合もございますので、ご了承ください。

Q

団体名義での口座開設をしたいときは、どうすればよいですか。

A

以下の書類等をご用意いただき、お取引店にご来店ください。

団体の種類には、「権利能力なき社団・財団」と「任意団体」があります。

「権利能力なき社団・財団」の口座開設にあたっては、1預金者として団体の存在を確認できる規約等(規約、会則、議事録、会計報告など)が必要になります。

団体の種類により、それぞれ預金保険制度(ペイオフ)に関する1預金者としての取扱が異なるため、団体名義で新規口座を開設する際には確認書類として下記の資料のご提出をお願いいたします。

【ご来店時にご持参いただくもの】

【権利能力なき社団・財団】

規約等
「規約・会則・議事録・会計報告など」

取引ご担当者さまのご本人さま確認書類

【任意団体】

規約を作成している場合は規約

取引ご担当者さまのご本人さま確認書類

上記資料の提出は預金保険制度に基づくものです。預金保険制度の詳細についてはこちらをご覧ください。

この他にも平成25年4月1日施行の「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の改正法に基づくご確認をさせていただく場合がございます。

Q

代理人による口座開設はできますか。

A

代理人さまによる口座開設のお手続については、以下の書類等をご用意ください。

  • 口座開設を希望される方のご本人さま確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)
  • お届け印
  • 代理人さまのご本人さま確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)
  • ご本人さまと代理人さまの関係を証明する公的書類等
  • <ご留意事項>
  • ご提示いただくご本人さま及び代理人さまのご本人さま確認書類は顔写真の貼付のありなしにより異なります。
    詳しくは口座開設を希望される営業店へお問い合わせください。
  • お手続に際しては口座開設の理由や口座利用の目的をご確認させていただきます。また、総合的判断により、お申し出をお受けできない場合もございます。
Q

子供(未成年)の預金口座を、親が代わって作成できますか。

A

未成年の預金口座に限り親権者等法定代理人(お父さま、お母さま等)がご本人さまに代わって口座を作成できます。

お子さま名義の口座を作成される目的等をご確認させていただいたうえで、お手続をお受けいたします。

【ご来店時にご持参いただくもの】

  • ご本人さま確認書類
  • お手続をされる方がお子さまの親権者等法定代理人であることが確認できる公的な書類(住民票、健康保険証等)
  • お子さまのご本人さま確認書類(住民票、健康保険証等)
  • お届け印
  • <ご留意事項>
  • ご提示いただくご本人さま及び親権者等法定代理人のご本人さま確認書類は顔写真の貼付のありなしにより異なります。
    詳しくは口座開設を希望される営業店へお問い合わせください。
  • お子さま名義の口座を作成される理由によっては、口座の作成をお断りさせていただく場合があります。
  • 親権者等法定代理人以外の方からの口座作成のお申込みは受付いたしかねます。

口座解約

Q

口座解約は取引店以外でもできますか。

A

口座の解約はお取引店以外の店舗でも可能です。一部取扱いできない場合もございますので、くわしくは窓口までお問い合わせください。

【ご来店時にご持参いただくもの】

ご本人さま確認書類
(運転免許証、パスポート、各種健康保険証など)

お届け印(※1)

お通帳、証書、キャッシュカード

遠方に引越しをされた等、ご来店できない場合は、銀行間で「代金取立」という方法で他行預金の解約を取り次ぐことも可能です。それぞれの銀行において手続方法が異なり、手数料が必要な場合もありますので、お近くの銀行窓口までご相談ください。
なお、「代金取立」は比較的手続が容易な地方銀行間の「代金取立」をおすすめいたします。
地方銀行協会加盟行の一覧はこちらをご覧ください

※1 個人かつ口座残高が1万円未満の普通預金口座でご本人確認ができた場合に限りお届け印不要となります。

Q

口座解約は来店しなくてもできますか。引越しして県外にいますが、解約はできますか。

A

お近くの銀行窓口までご相談ください。

預金口座の解約につきましては原則、ご来店のうえでのお取扱いとなります。

遠方に引越しをされた等、ご来店できない場合は、銀行間で「代金取立」という方法で他行預金の解約を取り次ぐことも可能です。それぞれの銀行において手続方法が異なり、手数料が必要な場合もありますので、お近くの銀行窓口までご相談ください。
なお、「代金取立」は比較的手続が容易な地方銀行間の「代金取立」をおすすめいたします。
地方銀行協会加盟行の一覧はこちらをご覧ください

Q

旧姓の口座を変更・解約するには、どうすればよいですか。氏名も住所も変わっています。

A

以下のものをご用意のうえ、お取引店までご本人さまがお越しください。

【ご来店時にご持参いただくもの】

通帳

キャッシュカード

お届け印(※1)

戸籍謄(抄)本など姓の変更が確認できる書類(※2)

※1 名字の印鑑でお届けの場合は新しくお届けいただくご印鑑もあわせてお持ちください。

※2 当座預金・融資取引がない場合は、旧姓・新姓の確認できる運転免許証でも結構です。

ご住所とお届印を変更する場合は、同時にお手続させていただきます。

現在ご使用中のキャッシュカードは切り替えさせていただき、新しいキャッシュカードを後日ご郵送いたします。

なお、この場合のキャッシュカードの再発行手数料は無料です。

Q

口座解約に必要なものは何ですか。

A

お取引店またはお近くの清水銀行本・支店にご来店ください。

【ご来店時にご持参いただくもの】

お届け印(※1)

通帳・証書・カード

ご本人さま確認書類
(運転免許証、パスポート等)

遠方に転居された場合等、ご来店になれない場合は、お取引店へご相談ください。

※1 個人かつ口座残高が1万円未満の普通預金口座でご本人確認ができた場合に限りお届け印不要となります。

Q

永年利用していない口座を解約するには、どうすればよいですか。

A

一定期間お取引のない預金口座につきましては、窓口およびATM(通帳・キャッシュカードの利用)等によるお取引を停止させていただいている場合があります。

停止させていただいた預金口座の残高のお支払につきましては、所定のお手続が必要となりますので、窓口へお申出ください。お手続の際には、通帳・証書・お届け印とあわせてご本人さま確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)をご提示いただく場合があります。

通帳・証書・お届け印が見当たらない場合でも、ご本人さまの預金口座であることが確認できればお支払することができます。その際には、ご本人さま確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)のほか、預金口座の支店名や口座番号がわかるものをご提示いただく場合があります。

お客さまへのご案内・ご確認のため、当行から長期間ご利用のない預金口座に関するご案内の郵便をお送りさせていただく場合があります。郵便をお受取の際には、該当の通帳等をご確認のうえ、窓口へお申出ください。

Q

口座解約は代理人でもできますか。

A

当行では原則、口座解約の際にはご本人さまにご来店いただいております。 代理人さまによりお手続をされる場合、お通帳、お届け印、口座名義人さまのご本人さま確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)、代理人さまのご本人さま確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)をご用意ください。

なお、お手続に際して口座名義人さまのご意志のご確認をさせていただくことがございます。また、お申し出をお受けできない場合もございます。詳しくはお取引店にお問い合わせください。

キャッシュカード

Q

キャッシュカードの作成方法を教えてください。

A

以下の書類等をご用意いただき、お取引店にご本人さまがご来店ください。

普通預金(含む総合口座)および貯蓄預金をお持ちの個人のお客さまにキャッシュカードを発行させていただいております。以下の書類等をご用意いただき、お取引店にご本人がご来店ください。

なお、代理人カードならびに法人カードのお取扱いについては窓口までお問い合わせください。

【ご来店時にご持参いただくもの】

お届け印

ご本人さま確認書類
(運転免許証等)

お申込み口座の通帳

ここでの「ご本人さま確認書類」とは運転免許証やマイナンバーカードなど、公的機関が発行している顔写真付証明書です。なお、顔写真付証明書をお持ちでない場合は、当行所定の方法でご本人さまの確認をさせていただきます。

Q

キャッシュカード(代理人用)の作成方法を教えてください。

A

お取引店または最寄りの支店の窓口でお手続ください。

なお、お手続には口座名義のご本人さまがご来店ください。代理人は口座名義のご本人さまと「生計を共にするご親族1名」に限らせていただきます。

法人のお客さまは、代表者さまが選任した方1名に限らせていただきます。

【ご来店時にご持参いただくもの】

  • ご利用されている口座のお届け印
  • 口座名義ご本人さまと代理人さまそれぞれのご本人さま確認書類(同じご住所の健康保険証等)
Q

キャッシュカードの利用限度額はいくらですか。

A

キャッシュカードの1日あたりのご利用限度額は以下のとおりです。

ご利用限度額に含めるお取引(一口座ごと)

・お引出し

・お振込み

・お振替え

・デビットカードのご利用

ご利用限度額に手数料は含みません。

カード種類 1日あたりのご利用限度額
個人
(個人事業主含む)
法人
一般カード 50万円 100万円
一般カード
(※1と※2の両方に該当する方)
20万円
ICキャッシュカード 対応ATM利用時 100万円 100万円
非対応ATM利用時 50万円 50万円

※1 70歳以上の方。

※2 過去3年間においてキャッシュカードによるお引き出し等の1回の合計額が20万円以下の方。

また、店頭ではご利用限度額の増額および減額ができますが、ATMでは減額のみのお取扱いとなります。

キャッシュカードご利用限度額変更のお手続

【ご来店時にご持参いただくもの】

お届け印

ご本人さま確認書類
(運転免許証等)

限度額を変更するキャッシュカード

ICキャッシュカードのご案内

清水銀行では、お客さまにキャッシュカードをより安心してご利用いただくために、偽造されにくいIC機能を付加したICキャッシュカードをご用意させていただいております。

ICキャッシュカードは、高度な暗号化技術により偽造や不正な情報の読み取りなどが困難なICチップを搭載しており、従来のキャッシュカードに比べて、高い安全性を確保しております。くわしくは、こちらをご覧ください。

なお、発行の際には発行手数料として1,100円(税込)が必要となります。

Q

キャッシュカードの限度額は変更できますか。

A

店頭ではご利用限度額の増額および減額ができますが、ATMでは減額のみのお取扱いとなります。

Q

キャッシュカードがATMで反応しません。

A

キャッシュカードの磁気が破損している可能性があります。
お取引店または最寄りの本・支店にお問い合わせください。

ICキャッシュカード(SHIMIZU With Card 除く)は、ATMで磁気を修復することができます。

Q

キャッシュカードを破損してしまいました。どうすればよいですか。

A

お取引店または最寄りの支店の窓口にお問い合わせください。

【ご来店時にご持参いただくもの】

破損したキャッシュカード

ご利用されている
口座のお届け印

ご本人さま確認書類
(運転免許証、パスポート、各種健康保険証など)

カードの破損・紛失による再発行の場合、1,100円(税込)が必要になります。ただし、磁気もしくはICの不良により、使用できなくなった場合などは、手数料「無料」となります。
くわしくはお取引店にお問い合わせください。

Q

キャッシュカードを無くしてしまいました。

A

すぐにお取引店、またはカードセンターにご連絡ください。

お電話でご連絡いただいた方には、原則として照会状を郵送いたしますので、内容をご確認後、記名押印(お届け印)のうえご返送または最寄りの当行本・支店にご持参ください。

通帳・証書・キャッシュカードの再発行、またはご解約のお手続は、ご来店いただく必要があります。その際には次のものをご持参のうえ最寄りの当行本・支店にご来店ください。

【再発行・ご解約に必要なもの】

お届け印

預金通帳(※1)

再発行手数料
(キャッシュカード1枚あたり1,100円(税込))

ご本人様確認書類
(運転免許証等、マイナンバーカード等)(※2)

※1 キャッシュカードのみ紛失の場合は、当該口座のお通帳とお届け印の提示でお手続できます。

※2 当行にお届けいただいている住所が変更となっている場合、通帳と印鑑など同時に複数のものを紛失している場合は、上記の他に別途所定の書類をご提出いただくことがあります。

Q

キャッシュカードを送付してもらいましたが、郵便局の保管期間が過ぎてしまいました。

A

郵便局より「保管期間経過」を理由に返戻されたキャッシュカードは、もう一度お届けのご住所へ簡易書留(転送不要扱い)で郵送致しますが、再度返戻となった場合は破棄させていただきますのでお早めにお受け取りのお手続をお願いします。

破棄されたキャッシュカードを再度お申込の場合は再発行の取扱いとなり、再発行手数料が必要となります。

キャッシュカードの保管状況は、お取引店にお問い合わせください。

Q

代理人カードの暗証番号の届出方法を教えてください。

A

お取引店または最寄りの支店の窓口でお手続ください。なお、お手続は代理人さまではなく、お口座名義のご本人さまにお越しいただく必要があります。

代理人さまの暗証番号は、お口座名義ご本人さまの暗証番号と同一でなくてもさしつかえございません。

【ご来店時にご持参いただくもの】

ご利用されている口座のお届け印

口座名義ご本人さまと代理人さま
それぞれのご本人さま確認書類
(同じご住所の健康保険証等)

Q

銀行がキャッシュカードを預かることはありますか。

A

銀行がキャッシュカードを預かることは絶対にありません。

最近、金融機関職員や警察官を装いキャッシュカードを騙し取る事件が多発しています。

金融機関職員や警察官が、暗証番号をお聞きしたり、キャッシュカードをお預かりしたりすることは絶対にありません。

金融犯罪にご注意ください!
Q

キャッシュカードの暗証番号を忘れてしまいました。

A

キャッシュカードの暗証番号のご照会はできませんので、キャッシュカード再発行のお手続をお願いいたします。

次の書類等をご持参のうえ、お取引店または当行本支店の窓口へご来店ください 。

【ご来店時にご持参いただくもの】

キャッシュカード

お届け印

ご本人さま確認書類

カードの再発行については、新しいカードをお届けするまで1~2週間程度お待ちいただくことになります。

なお、再発行には再発行手数料が必要となります。

ご不明な点がございましたら、最寄りの当行本・支店へご確認ください。

Q

暗証番号を変更したいのですが、どのような手続が必要ですか。

A

ATMで暗証番号の変更が可能です。ATM営業時間に変更をご希望される口座のキャッシュカードをご用意のうえ、ATMにて操作してください。

Q

暗証番号をまちがえてしまいましたが、どうすればよいですか。

A

一度、暗証番号を押し間違えても、つぎに正しい暗証番号を押していただければ大丈夫です。ただし、何回も押し間違えたときは、そのキャッシュカードは使用できなくなりますので注意して下さい。

暗証番号を間違えて万一使用できなくなったときや暗証番号がわからなくなった場合は、カードを再発行させていただきますので使用できなくなったカード、ご本人さま確認書類(運転免許証)、お届け印を窓口にお持ち下さい。

Q

ICキャッシュカードとは何ですか。

A

ICキャッシュカードは、高度な暗号化技術により偽造や不正な情報の読み取りなどが困難なICチップを搭載しており、従来のキャッシュカードに比べて、高い安全性を確保しております。くわしくは、こちらをご覧ください。

なお、発行の際には発行手数料として1,100円(税込)が必要となります。

振込

Q

振込先の口座番号の確認がしたい。

A

大変申し訳ありませんが、守秘義務の観点よりお答えすることができません。

お客さま同士でのご確認をお願いいたします。

Q

ATMでの振込について、キャッシュカードでは1日100万円まで、現金では10万円までとなっていますが、振込手数料は含みますか。

A

お振込の場合、ご利用限度額に振込手数料は含みません。

Q

何時までに振込をすれば当日扱いになりますか。(窓口・ATM・ダイレクト)

A

当日扱いとなるお振込みは、下記の通りです。

窓口:銀行営業日 午前9時~午後3時

午後2時以降の受付については、状況に応じて翌営業日扱いになる場合もございます。お早めのお手続をお願いいたします。

ATM:午前8時~午後9時

しみずダイレクト:24時間

しみず法人ダイレクト:午前7時~午後23時

お振込先の金融機関様の状況等により、予約扱いとなる場合があります。

Q

振込内容を間違えた場合の変更・取消方法および手数料はどうなりますか。

A

受取人口座へ入金されていなければ、変更や取り消しすることができます。

受取人口座へ入金されている場合は、振込された支店の窓口で「組戻し」の手続(再振込の場合は「組戻し」と「再振込」手続)が必要です。

また、振込先口座番号や受取人名等相違により振込みができない場合、振込時にご指定いただいた「連絡先電話番号」あてに当行からご連絡いたします。

その際、振込された支店の窓口で「組戻し」の手続(再振込の場合は「組戻し」と「再振込」手続)が必要となります。

【ご来店時にご持参いただくもの】

  • 振込金受取書 または 振込受付書
  • ご利用されている口座のお届け印
  • ご本人さま確認書類(運転免許証、パスポート等)

組戻しや再振込には所定の手数料がかかりますので、ご了承ください。くわしくは「手数料のご案内」をご覧ください。

口座振替

Q

Web口振手続について教えてください。

A

口座振替を希望する企業のHPから口座振替の申込み手続を行います。

申込みは口座番号、キャッシュカードの暗証番号、生年月日(口座名義人の生年月日)にて確認します。

Q

口座振替手続は代理人でもできますか?

A

代理人さまでも手続していただけます。

ご本人さま以外の方(代理人さま)が口座振替に申込みをされる場合には以下のものが必要となります。

  • 預金者ご本人さま、代理人さまのご本人さま確認書類(運転免許証・健康保険証等)
  • 届出印 ・委任状(預金者ご本人さまの自署、お届け印での捺印が必要となりますので、あらかじめ郵送等により取り寄せる必要があります)
  • ご不明な点がございましたらお問い合わせください。
Q

口座振替の引落し結果の確認方法を教えてください。

A
Q

口座振替契約の変更方法を教えてください。

A

お取引店または最寄りの支店の窓口にてお手続いただくか、収納企業にご提出ください。

(ただし、お取引店以外の店舗にご来店の場合、お取引店への「取次ぎ」扱いとなります。)

また、一部の企業では、ペイジー口振受付サービスやWeb口振受付サービスにて口座振替の申込を受付けています。

【ご来店時にご持参いただくもの】

通帳

お届け印

変更するサービス領収書等

ご本人さま確認書類(有効期限内のもの)

(注)お手続後、変更の処理が完了するまでは、既存の契約通りのお取り扱いとなります。

Q

口座振替の一時停止・解約方法を教えてください。

A

お取引店または最寄りの支店にてお手続ください。

  • お取引店でのお手続の場合:振替日の前営業日まで
  • その他の当行本支店の場合:振替日の約1週間前まで

【ご来店時にご持参いただくもの】

通帳

お届け印

口座振替を一時停止(解約)する
料金の領収証等
(収納機関・料金種類・金額がわかるもの)

ご本人さま確認書類(有効期限内のもの)

ATM

Q

ATMの手数料について教えてください。

A

こちらをご覧ください

Q

コンビニ等提携ATMの利用手数料を教えてください。

A

こちらをご覧ください

Q

イオン銀行のATMでも振込・入金できますか。

A

イオン銀行のATMでのお取引は、お預入れ・お引き出し・残高証明・お振込み(※)が可能です。

ただし、法人カードではお振込みができませんので、ご了承ください。

Q

ATMの取扱時間について教えてください。

A

清水銀行のATMについては、店舗案内をご覧ください。

セブン銀行のATMについてはこちらをご覧ください。

イオン銀行のATMについてはこちらをご覧ください。

ゆうちょ銀行のATMについてはこちらをご覧ください。

Q

ATMでの振込限度額、引出し限度額を教えてください。

A

ATMでのお振込みはキャッシュカードでは1日100万円まで、現金では1回あたり10万円までとなっております。なお、キャッシュカードによるお振込みは「キャッシュカードの1日あたりのご利用限度額」の範囲内となります。(振込手数料は含みません)

また、1日の引き出し限度額は100万円です。変更する場合には、ATMまたは窓口にてお手続ください。(限度額の引き上げの場合、窓口でのお手続が必要です)

キャッシュカードの1日あたりのご利用限度額は以下のとおりです。

カード種類 1日あたりのご利用限度額
個人
(個人事業主含む)
法人
一般カード 50万円 100万円
一般カード
(※1と※2の両方に該当する方)
20万円
ICキャッシュカード 対応ATM利用時 100万円 100万円
非対応ATM利用時 50万円 50万円

※1 70歳以上の方。

※2 過去3年間においてキャッシュカードによるお引き出し等の1回の合計額が20万円以下の方。

また、店頭ではご利用限度額の増額および減額ができますが、ATMでは減額のみのお取扱いとなります。

Q

ATMで現金を振込めません。どうすればよいですか。

A

10万円を超える現金でのお振込みは、ATMではお取り扱いできません。キャッシュカードによる口座からのお振込みをご利用ください。

また、キャッシュカードによるお振込みは「キャッシュカードの1日あたりのご利用限度額」の範囲内となります。

Q

店舗内ATMは、おつりはでますか。

A

平日に限り、おつりを出すことは可能です。

Q

ATMでの利用限度額を引き上げたいのですが、どうすればよいですか。

A

お取引店または最寄りの店舗にお越しください。

【ご来店時にご持参いただくもの】

キャッシュカード

お届け印

ご本人さま確認書類
(運転免許証等)

Q

振込カードについて教えてください。

A

振込先情報を登録できるカードです。同一の振込先に複数回振込をされる際、振込金額の入力のみで振込手続ができるようになります。

また、キャッシュカードで振り込み手続きをされる場合は1口座につき10件まで振込情報を登録いただけます。

Q

ATMで通帳記帳はできますか。

A

店舗内ATMであれば、当行の通帳を記帳することが可能です。

店舗外ATMについては、お取り扱いの出来ない設置場所がありますので、各ATM設置場所に記載の取扱内容を確認願います。

Q

ATMで通帳がいっぱいになってしまいました。

A

現在お使いのお通帳をご持参のうえ、ご来店ください。

最寄りの清水銀行窓口で新しいお通帳を発行いたします。現在お使いのお通帳をご持参のうえ、ご来店ください。

また、普通預金通帳、総合口座通帳、エスパルス総合口座通帳につきましては、 店舗内に設置の『通帳繰越機能付ATM』でもお通帳を発行いただけます。

【ご来店時にご持参いただくもの】

現在お使いのお通帳

Q

ATMで通帳が利用できません。

A

通帳のMS(通帳裏面の磁気ストライプ部分)が弱くなっているほか、いくつかの理由が考えられます。通帳をご確認し、必要なお手続をさせていただきますので、お近くの窓口にご来店ください。

キャッシュカードをお持ちの場合、ATMで通帳の磁気を修復することができます。

≪お願い≫

テレビなど磁気の強いものの上に通帳を置かれますと、通帳の磁気が弱くなります。

また、鞄などの内側のマグネット留め、携帯電話等も影響しますのでお気をつけ下さい。

Q

ATMで暗証番号の変更ができますか。

A

キャッシュカードの暗証番号変更は当行ATMでお手続が可能となっております(提携銀行、セブン銀行のATMは除きます)。

また、セキュリティ向上の観点から推測されやすい暗証番号(お誕生日、電話番号等)をご利用のお客さまはただちに変更されることをお勧めいたします。

金融犯罪にご注意ください!

各種お手続

紛失・発見・再発行

Q

通帳・キャッシュカード・印鑑を無くしてしまいました。

A

1. すぐにお取引店かお近くの支店にお電話ください。

通帳やキャッシュカードが不正に使用されないよう、手続をとります。

また、盗難の場合には警察にもお届けください。

銀行の休業日・営業時間外の場合

清水銀行カードセンター 054-363-6135

2. 以下の書類等をご用意いただき、お取引店にご本人さまがご来店ください。

電話連絡後、書面での手続(喪失届)が必要になります。

【ご来店時にご持参いただくもの】

お届け印

通帳

ご本人さま確認書類
(運転免許証等)

【通帳・証書紛失の場合】

お届け印

ご本人さま確認書類
(運転免許証等)

【お届け印紛失の場合】

今後ご使用になる
ご印鑑

通帳・証書

ご本人さま確認書類
(運転免許証等)

ここでの「ご本人さま確認書類」とは運転免許証やパスポートなど、公的機関が発行している顔写真付証明書です。なお、顔写真付証明書をお持ちでない場合は、当行所定の方法でご本人確認をさせていただきます。

Q

無くした通帳の再発行手続を教えてください。

A

お取引店または最寄りの店舗にお問い合わせください。

【ご来店時にご持参いただくもの】

キャッシュカード

お届け印

ご本人さま確認書類(運転免許証等)

手数料

Q

無くしたキャッシュカードの再発行手続を教えてください。

A

お取引店または最寄りの店舗にお問い合わせください。

【ご来店時にご持参いただくもの】

お届け印

ご本人さま確認書類
(運転免許証等)

手数料

Q

喪失の届出後に発見した通帳はこのまま使えますか。

A

お取引店の窓口でお手続が必要です。

【ご来店時にご持参いただくもの】

発見された通帳

お届け印

ご本人さま確認書類
(運転免許証等)

Q

喪失の届出後に発見したキャッシュカードはこのまま使えますか。

A

お取引店の窓口でお手続が必要です。

【ご来店時にご持参いただくもの】

発見されたキャッシュカード

通帳

お届け印

ご本人さま確認書類(運転免許証等)

Q

喪失の届出後に発見した印鑑はこのまま使えますか。

A

お取引店の窓口でお手続が必要です。

【ご来店時にご持参いただくもの】

お届け印

新しく利用する印鑑
(使用印鑑を変更する場合)

通帳

ご本人さま確認書類(運転免許証等)

Q

キャッシュカード再発行手続は郵送・電話でもできますか。

A

申し訳ございませんが、再発行のお手続は、ご郵送・お電話ではお受付できません。お取引店または最寄りの支店の窓口にてお手続ください。

Q

キャッシュカード再発行にはどれくらいの日数がかかりますか。

A

ICキャッシュカードは再発行のお手続から、約10日間で簡易書留(転送不要)にてお送りいたします。(磁気ストライプキャッシュカードは約5日間でお送りいたします。)

変更手続

Q

郵送で可能な手続を教えてください。

A

メールオーダーサービス(しみず住所・電話番号変更届)にてご住所・お電話番号の変更が可能です。ただし、法人のお客さまおよびご融資(カードローン含む)、当座預金、マル優、マル特、財形預金、投資信託、外貨預金、貸金庫のお取引のあるお客さまは、お手数ですがお取引店の窓口までお申出ください。

Q

住所変更の手続方法を教えてください。

A

個人のお客さまはメールオーダーサービス、清水銀行アプリ、個人インターネットバンキングより、ご住所・お電話番号の変更申込が可能です。法人のお客さまおよびご融資(カードローン含む)、当座預金、マル優、マル特、財形預金、投資信託、外貨預金、貸金庫のお取引のあるお客さまはお手数ですがお取引店の窓口までお申出ください。

新しい住所のお届けがないと、銀行からの大切な郵便物が届かない場合があります。

【ご来店時にご持参いただくもの】

お届け印

ご本人さま確認書類
(運転免許証等)

<融資や当座預金のお取引がある場合>

【個人のお客さま】

住民票

【法人のお客さま】

商業登記簿謄本

ここでの「ご本人さま確認書類」とは運転免許証やパスポートなど、公的機関が発行している顔写真付証明書です。なお、顔写真付証明書をお持ちでない場合は、当行所定の方法でご本人確認をさせていただきます。

Q

電話番号の変更は手続が必要ですか。

A

メールオーダーサービス(しみず住所・電話番号変更届)にてご住所・お電話番号の変更が可能です。ただし、法人のお客さまおよびご融資(カードローン含む)、当座預金、マル優、マル特、財形預金、投資信託、外貨預金、貸金庫のお取引のあるお客さまは、お手数ですがお取引店の窓口までお申出ください。

【ご来店時にご持参いただくもの】

お届け印

ご本人さま確認書類
(運転免許証等)

ここでの「ご本人さま確認書類」とは運転免許証やパスポートなど、公的機関が発行している顔写真付証明書です。なお、顔写真付証明書をお持ちでない場合は、当行所定の方法でご本人確認をさせていただきます

Q

取引店の変更はできますか。

A

現在のお取引店、または、今後新しくお取引いただく支店にてお手続ください。なお、お取引の内容により新しくお取引いただく支店では受付できない場合もございますので、あらかじめ現在のお取引店にお問い合わせください。

【ご来店時にご持参いただくもの】

通帳・証書・契約書など
(現在のお取引店でご使用のものすべて)

お届け印
(現在のお取引店でご使用のものすべて)

キャッシュカード

(注)すべてのお取引を一括して変更していただく必要があります。

くわしくはあらかじめ支店にお問い合わせください。

Q

印鑑を変更したいのですが、どのような手続が必要ですか。

A

以下の書類等をご用意いただき、お取引店にご来店ください。

【ご来店時にご持参いただくもの】

現在のお届け印

新しくご利用になるお届け印

お届け印を変更する通帳

お届け印を変更する証書

ご本人さま確認書類
(運転免許証等)

ここでの「ご本人さま確認書類」とは運転免許証やパスポートなど、公的機関が発行している顔写真付証明書です。なお、顔写真付証明書をお持ちでない場合は、当行所定の方法でご本人確認をさせていただきます

Q

氏名が変わりますが、どのような手続が必要ですか。

A

以下の書類等をご用意いただき、お取引店にご来店ください。

戸籍抄本などの氏名変更が確認できる資料と、すべての通帳・証書・キャッシュカード、お届け印をご用意いただき、お取引店にご来店ください。

【ご来店時にご持参いただくもの】

お届け印

今後ご使用になる印鑑

全ての通帳・証書

キャッシュカード

戸籍抄本
(または、新旧のお名前が確認できる運転免許証、住民票等)

住所も同時に変更される場合は「住所変更の手続方法を教えてください」をご参照ください。

ただし、当座勘定、ご融資(カードローンを含む)のお取引があるお客さまは別途書類(住民票等)が必要となりますので、お取引店にご相談ください。

Q

団体(法人格を有していない団体)の代表者名変更には、どのような手続が必要ですか。

A

代表者さま変更の事実が確認できる議事録などの資料、新代表者さまのご本人さま確認書類および代表者さま変更の対象となるすべての通帳・証書・カード、お届けの印鑑をご用意の上、お取引店にご来店下さい。

なお、私ども金融機関はお客さまの住所等のデータを常に整備するよう、預金保険法で義務付けられておりますので、速やかにお手続をとっていただきますようお願いいたします。

お届け印を同時に変更される場合は、新旧両方の印鑑をお持ち下さい。

お取引に支障をきたす場合もありますので、代表者変更はお早めのお手続をお願いします。

本人確認

Q

現住所の確認できるご本人さま確認書類が用意できないと口座は開設できませんか。

A

誠に恐れ入りますが、口座はご開設いただけません。

Q

本人確認が何故必要なのですか。

A

マネーローンダリング防止の観点から、口座開設の際には、ご本人さまであることの確認をさせていただいております。お手数ではございますが、お客さまの氏名・住所が記載された免許証などのご本人さま確認書類をご提出ください。

Q

銀行取引における「犯罪収益移転防止法」にもとづく「本人確認」とは、どのようなものですか。

A

銀行が、預金口座の開設や、200万円を超える大口の現金取引、10万円を超える現金でのお振込など、一定の取引のお申し出に際して、公的書類の提示を受ける方法により、お客さまの本人特定事項(氏名(名称)、住所、生年月日など)を確認させていただくものです。

「犯罪収益移転防止法」に基づく「本人確認」はマネー・ローンダリング、テロ資金供与を防止するための国際的な要請を受けて実施させていただくものであり、ご理解のうえ、ご協力くださいますようお願い申しあげます。

「外国為替及び外国貿易法」でも同様の措置が講じられています。

Q

「犯罪収益移転防止法」にもとづく「本人確認」の方法や本人確認にはどのようなものがありますか。

A

ご本人さま確認の方法として、以下の公的証明書等の提示をお願いいたします。

【個人のお客さま】

1.次のご本人さま確認資料の場合には、窓口で原本を提示していただいていただくことによって「本人確認」をさせていただきます。(ご本人さま確認資料は、氏名、住所および生年月日が記載されているものに限ります。)

(1)運転免許証 (2)在留カードまたは特別永住者証明書 (3)マイナンバーカード (4)旅券(パスポート、「所持人記入欄」に現住所の記載のあるものに限ります。) (5)各種福祉手帳(身体障がい者手帳など) (6)各種健康保険証 (7)各種共済組合員証 (8)各種年金手帳 (9)母子手帳 (10)印鑑登録証明書(取引に実印を使用する場合)※ (11)官公庁から発行・発給された書類(顔写真付き)

顔写真のないご本人さま確認資料の場合には、当該ご本人さま確認資料に加えて、以下のいずれかの書類も必要となります。

①当該ご本人さま確認資料とは別のご本人さま確認資料

②以下の資料より1つ

  • 公共料金の領収書※
  • 社会保険料の領収証書※
  • 官公庁から発行・発給された書類

2.次のご本人さま確認書類の場合には、窓口で原本を提示いただくとともに、通帳・キャッシュカードやお取引にかかる書類などをお客様に郵送し、到着したことを確認することによってご本人さまの確認をさせていただく場合があります。

(1)住民票の写し※ (2)住民票の記載事項証明書※ (3) 印鑑登録証明書※ (4)戸籍謄本の写し(全部事項証明・個人事項証明・戸籍附票)※ (5)外国人登録原票の写し※ (6) 外国人登録原票の記載事項証明書※ (7) 官公庁から発行・発給された書類

(注)

  • 10万円を超える現金による振り込みなどを行う際は、運転免許証など、窓口で直接ご本人の確認ができるご本人さま確認書類を提示してください。
  • 口座開設などで、ご本人さま以外の方が来店された場合は、その来店された方につきましてもご本人さまの確認をさせていただくこととなります。
  • ご本人さま確認書類は、氏名、住所および生年月日が記載されているものに限ります。

【法人のお客さまの場合】

以下の書類により、法人の名称および本店または主たる事務所の所在地を確認させていただきます。

なお、当該法人の代表者などご来店された方(個人)の氏名、住所および生年月日についても確認させていただきます。ご来店された方のご本人さま確認書類は、【個人のお客さまの場合】をご参照ください。

(1)登記事項証明書(※) (2)印鑑登録証明書(※) (3)官公庁から発行・発給された書類

(※) ご本人さま確認書類の有効期間について

上記のご本人さま確認書類のうち、(※)のあるものについては、当行が提示または送付を受ける日前6ヶ月以内に作成されたものに限ります。また、その他のご本人さま確認書類は、当行が提示または送付を受ける日において有効なものに限りますので、ご留意ください。

Q

「犯罪収益移転防止法」にもとづく「本人確認」で確認する事項を教えてください。

A

ご本人さま確認書類により、以下の事項を確認させていただきます。

【個人のお客さまの場合】

お客さまの氏名、住所および生年月日を確認させていただきます。

なお、ご本人さま以外の方(代理人)が来店された場合は、その来店された方につきましても、「本人確認」をさせていただくこととなります。

【法人のお客さまの場合】

次のそれぞれの事項につきまして確認させていただきます。

(1)名称および本店または主たる事務所の所在地

(2)法人の代表者などご来店された方(個人)の氏名、住所および生年月日

「本人確認」をさせていただく際に、お客さまの氏名・住所・生年月日のほか、ご提示いただいたご本人さま確認書類の名称・記号番号等を記録させていただきます。また、ご本人さま確認書類の写しをお願いさせていただく場合があります。

Q

「犯罪収益移転防止法」にもとづく「本人確認」が必要な取引には、どのようなものがありますか。

A

「本人確認」が必要なお取引の例として以下のものがあります。

1. 口座開設、貸金庫、保護預りなどのお取引を開始されるとき

2. 200万円を超える大口の現金取引をされるとき

3. 10万円を超える現金でのお振込、公共料金の払込み(※)などのお取引をされるとき

(※)国や地方公共団体への各種税金・料金の納付を除きます。

これらのお取引以外にもご本人さまの確認をさせていただくことがありますので、ご協力ください。

ためる

総合口座

Q

総合口座とは何ですか。

A

総合口座は、「普通預金」・「定期預金」を1つの通帳で管理できる商品です。

また、総合口座定期預金があれば普通預金の残高が不足する場合に自動的にご融資(貸越)する機能を備えています。

Q

総合口座の当座貸越とはどのようなサービスですか。

A

総合口座当座貸越とは、総合口座にセットされた総合口座定期預金の合計額の90%(千円単位、上限300万円)まで総合口座普通預金の残高を超えて払い出すことができるサービスです。

当座貸越利率は、総合口座定期預金の約定利率に年0.5%を上乗せした利率となります。総合口座普通預金の残高を超えて払い出しを行うと(自動支払い時を含む)自動的に総合口座当座貸越のご利用になります。この場合、通帳には残高がマイナス表示されます。貸越のご返済は、総合口座普通預金へご入金されることで(自動受け取り時を含む)、自動的に行われます。

普通預金

Q

普通預金の利息はいつ、どのような形でもらえるのですか。

A

普通預金の利息は1,000円以上の残高について、毎年2月と8月の第3金曜日の翌営業日に、お客さまの普通預金口座へ入金となります。

Q

普通預金の残高を電話で確認することはできますか。

A

恐れ入りますがお電話ではご本人さまかどうかの確認ができないため、残高照会はいたしかねます。

Q

預金利息の課税方法はどのようになっていますか。

A

預金利息には、国税(所得税および復興特別所得税)15.315%+地方税(住民税)5%の源泉分離課税が適用されます。

Q

預金保険制度で預金等はどの範囲まで保護されていますか。

A

預金保険制度で保護される預金は、当座預金・決済用普通預金など「決済用預金」(※)に該当するものは全額、利息のつく普通預金・定期預金・貯蓄預金等については、1金融機関ごとに預金者一人当たり元本1,000万円までとその利息が保護されます。

なお、外貨預金・譲渡性預金については、預金保険による保護の対象外の預金です。

「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3要件を満たすものを決済用預金といいます。

Q

長い間、利用していない通帳があります。現在も使えますか。

A

一定期間お取引のない預金口座につきましては、窓口およびATM(通帳・キャッシュカードの利用)等によるお取引を停止させていただいている場合があります。

停止させていただいた預金口座の残高のお支払につきましては、所定のお手続が必要となりますので、窓口へお申出ください。 お手続の際には、通帳・証書・お届け印とあわせてご本人さま確認書類(運転免許証・パスポート等)をご提示いただく場合があります。

通帳・証書・届出印が見当たらない場合でも、ご本人さまの預金口座であることが確認できればお支払することができます。その際には、ご本人さま確認書類(運転免許証・パスポート等)のほか、預金口座の支店名や口座番号がわかるものをご提示いただく場合があります。

お客さまへのご案内・ご確認のため、当行から長期間ご利用のない預金口座に関するご案内の郵便をお送りさせていただく場合があります。郵便をお受取の際には、該当の通帳等をご確認のうえ、窓口へお申出ください。

Q

通帳をもう一冊作ることはできますか。

A

お作りいただくことは可能ですが、他支店を含め、すでに当行でお口座をお持ちの場合は、同口座のご利用をお勧めしています。

Q

家族名義の預金は預金保険で保護されますか。

A

家族であっても、夫婦・親子はそれぞれ別人格ですので、各預金者さまごとに元本1,000万円までとそのお利息等が保護されます。

Q

大量の硬貨がありますが入金できますか。

A

清水銀行にお持ちの口座へのご入金は可能です。または両替もできます。

お客様が計数のうえ、窓口にご持参ください。

お取扱い枚数により手数料がかかります。詳しくはこちらをご覧ください。

定期預金

Q

定期預金はATMでも作成できますか。

A

清水銀行ですでに定期預金を契約されている通帳をお持ちのお客さまは、ATMでの定期預金作成が便利です。

なお、ATMによる定期預金のお預け入れは、個人のお客さまのみのお取扱いとさせていただいておりますので、法人のお客さまにつきましては、営業時間中に窓口へご用命ください。

また、ATMでは以下のお取引もご利用いただけます。

通帳またはキャッシュカードによるお預入れ

キャッシュカードによるお引き出し

現金またはキャッシュカードによるお振込み

お振替

お通帳のご記帳

キャッシュカードの暗証番号変更

キャッシング(クレジットカードによるお借り入れ)

キャッシュカードの利用限度額の引き下げ

総合口座定期預金の解約(キャッシュカード発行口座に限る、1明細あたり100万円以下のものに限る)

通帳の磁気修復(キャッシュカード発行口座に限る)

キャッシュカードの磁気修復(ICキャッシュカードに限る、SHIMIZU With Card除く)

Q

定期預金はインターネットバンキングでも作成できますか。

A

<しみずダイレクト>にて0:00~24:00まで、「預入」、「払出」、「満期日の解約予約」、「明細照会」取引が可能です。事前に窓口または郵便にて定期預金口座のご利用登録をしていただくことが必要となります。

Q

定期預金の解約に必要なものは何ですか。

A

以下の書類等をご用意いただき、お取引店にご来店ください。

【ご来店時にご持参いただくもの】

お届け印

ご本人さま確認書類
(運転免許証等)

ここでの「ご本人さま確認書類」とは運転免許証やパスポートなど、公的機関が発行している顔写真付証明書です。なお、顔写真付証明書をお持ちでない場合は、当行所定の方法でご本人さま確認をさせていただきます。

1明細あたり100万円以下の総合口座定期預金はATMで解約することができます。通帳とキャッシュカードをご用意ください。

この他にも平成25年4月1日施行の「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の改正法に基づくご確認をさせていただく場合がございます。

Q

定期預金のお預入金額に制限はありますか。

A

お預入金額に上限はございません。1,000万円以上のまとまった資金の運用については大口定期預金としてお預入れすることも可能ですので、窓口へご相談ください。

Q

定期預金の中途解約はできますか。

A

お取引店の店頭で解約することができます。

手続の際には、「改正犯罪収益移転防止法」に基づくご本人さま確認や取引等にかかわる確認をさせていただいております。

【ご来店時にご持参いただくもの】

通帳

お届け印

ご本人さま確認書類
(運転免許証等)

Q

定期預金の一部解約はできますか。

A

期日指定定期預金や6か月据置き定期預金「夢工房」において条件を満たすものについては、一部解約をすることができます。

その他の定期預金の一部解約はできません。

解約ご希望の場合には、その設定ごとの定期預金全額を解約していただくことになります。

また、中途解約の場合、中途解約利率が適用されます。ご了承ください。

Q

定期預金の満期日が休日の場合はどうなりますか。

A

翌営業日以降に営業店にお申し出下さい。満期後の利息については、所定の利率で計算いたします。

Q

定期預金は自動継続されるのですか。

A

満期取扱は「元利金自動継続」「元金自動継続」「継続なし」「満期自動解約」のなかからお選びいただけます。
なお、「満期自動解約」のお取り扱いにつきましては、インターネットバンキングのみとなります。

(1)満期取扱が「元利金自動継続」の場合、当初の元金と利息を合算した金額を元金として、同期間の定期に継続します。

(2)満期取扱が「元金自動継続」の場合、利息を指定の口座に入金し、当初の元金で同期間の定期に継続します。

(3)満期取扱が「継続なし」の場合、満期日以降は普通預金利率で計算した利息を元金とともにお支払いいたします。

(4)満期取扱が「満期自動解約」の場合、当初の元金と利息を合算した金額を、満期日に指定の口座に入金します。

Q

定期預金の金利見直しはありますか。

A

新規お預入につきましては、金融情勢により、随時見直しを行います。

既にお預かりしている定期預金につきましては、お預入時の約定利率が満期日まで適用されます。ただし、変動金利定期につきましては、6ヶ月ごとの金利の見直しが発生します。

SHIMIZU With Card <しみずウィズカード>

Q

SHIMIZU With Cardとは、どんな商品ですか。

A

キャッシュカード、クレジットカード、カードローンカード、共通ポイント「Pontaカード」が一枚になった多機能カードです。Pontaカードまで一枚となったカードの発行は、全国の金融機関で初の取組みとなります。(平成28年8月現在)

Q

SHIMIZU With Cardにはどんな機能が付いているのですか。

A

1枚のカードに、(1)偽造されにくく安全性が高いICチップ型のキャッシュカード機能、(2)クレジットカードによるショッピングやキャッシング機能、(3)共通ポイントのPontaカード機能、(4)急な出費や残高不足にも安心の普通預金から自動融資がなされるカードローン機能、を搭載しています。

Q

SHIMIZU With Cardは、申込みからどの位で届きますか。

A

2~3週間程度でお届けできると思いますが、審査状況によってはさらに時間がかかる場合があります。カードはお申込者本人の方に、転送不要な簡易書留で郵送させていただきます。

Q

年会費はかかりますか。

A

一般カードは初年度無料となります。次年度以降の年会費は、1,375円(税込)となりますが、携帯電話料金もしくは公共料金をクレジットカード決済いただいた場合、または、年間のショッピングご利用金額の合計が10万円(税込)以上の場合は無料になります。
ゴールドカードは初年度から11,000円(税込)となります。

Q

年会費の引き落としはいつですか。

A

カード券面に記載されている有効期限月の3ヵ月後の10日(休日の場合は翌営業日)となります。

Q

年会費無料の条件となる公共料金には何がありますか。

A

携帯電話料金(NTTドコモ、AU、ソフトバンク(それ以外の携帯会社は不可))、電気料金、電話料金、ガス料金、水道料金、NHK放送受信料のいずれかをJCBカードでお支払している場合には無料となります。
※収納会社によって取扱できない場合がありますのでご留意ください。

Q

年会費が無料となる10万円以上のショッピングは、いつからいつまでの分ですか。

A

有効期限月の翌月10日から、翌年の有効期限月の10日請求までの12ヶ月間のショッピングの合計金額となります。

Q

初年度の年会費無料期間は、いつからいつまでですか。

A

カード発行された日から翌年の有効期限月までとなります。

Q

年会費無料となる条件の公共料金の支払いは、いつからいつまでですか。

A

ご利用金額にかかわらず、携帯電話・公共料金が有効期限月の10日にクレジット利用代金として請求されていれば無料となります。

Q

SHIMIZU With Cardに申込みできる条件を教えてください。

A

18歳以上でご本人または配偶者に継続的な収入のある個人の方であればお申込みができます。ただし、ゴールドカードは、20歳以上(学生を除く)でご本人に継続的な収入がある個人の方となります。

Q

法人でSHIMIZU With Cardを申込することはできますか。

A

個人を対象としたカードとなりますので、法人のお申し込みはできません。

Q

既に清水リース&カードのJCBカードを持っていますが、SHIMIZU With Cardに入会する(切り替える)ことはできますか。

A

既存のカードを保有したままでも、既存カードを解約した後でも、SHIMIZU With Cardに入会することができます。

Q

普通預金を持っていませんが、会員になることができますか。

A

同時に普通預金の開設をすることで、可能となります。普通預金の作成は必須となります。

Q

既にキャッシュカードを持っていますが、SHIMIZU With Cardに切替することはできますか。

A

できます。ただし、キャッシュカードの普通預金口座が既にカードローンの返済用口座となっている場合は、SHIMIZU With Card付帯型カードローンの申込みはできませんのでご注意ください。

Q

現在、普通預金に代理人カードを発行していますが、SHIMIZU With Cardは申し込みできますか。

A

SHIMIZU With Cardには、キャッシュカードの代理人カード機能はございません。該当の普通預金キャッシュカードをSHIMIZU With Cardに切り替える場合は、代理人カードを解約して申込みしていただく必要がございます。本会員さまのSHIMIZU With Cardが発行された後、代理人カードの発行手続きをすることで改めて代理人カードが発行できます。希望される場合は、当行窓口にご相談ください。

Q

学生ですが、申込みできますか。

A

18歳以上でご本人または配偶者に継続的な収入のある個人の方であればお申込みができます。ただし、高校生の方はお申し込みできません。

Q

主婦ですが、申込みできますか。

A

ご本人または配偶者に継続的な収入のある個人の方であればお申込みができます。

Q

年金生活者ですが、申込みできますか。

A

年金生活者でも申し込み可能です。ご本人または配偶者に継続的な収入のある個人の方であればお申込みができます。

Q

申込できない条件には、何がありますか。

A

18歳以上でご本人または配偶者に継続的な収入のある個人の方であればお申込みができます。それ以外の方はお申し込みができません。

Q

主婦ですが、夫の口座を支払口座に指定できますか。

A

本会員の場合は、お申込みご本人さまと同一名義のお支払口座となりますので、ご主人さまの支払口座を指定することはできません。家族カードのご利用をお勧めします。

積立定期預金

Q

積立定期預金とはどのようなサービスですか。

A

口座振替によりお客さまが設定した一定額を毎月積立て、お預け入れ期間(1年・2年・3年)経過後、お積立元金とお利息を申込み時にご指定いただいた定期預金通帳へおまとめするサービスです。

Q

一部解約できますか。

A

明細支払と概算支払をお取り扱いしています。

明細支払は、お客様の指定する明細単位で解約を行います。

概算支払は、お客様の希望する金額に基づき、なるべく近い金額で明細単位で解約を行います。(ご希望の金額を上回ることがあります。)

Q

積立金額が不足していた場合、どうなりますか。

A

積立定期預金は引落し日当日の入金のみ、再度引落しを行います。

Q

積立定期預金の利息について教えてください。

A

預入金額ごとにその預入日から満期日の前日までの期間に応じた適用利率により、1年を365日とした日割計算にて算出します。

ふやす・そなえる

外貨預金

Q

外貨預金にはどのような商品がありますか。

A

外貨定期預金(米ドル、ユーロ、豪ドル)、外貨普通預金(米ドル、ユーロ、豪ドル)の商品がございます。

Q

外貨預金の取扱ができる通貨は何ですか。

A

米ドル、ユーロ、豪ドルによる外貨預金商品を取り扱っております。

Q

外貨預金に関する手数料について教えてください。

A

外貨預金への預入時(開設、入金)および外貨預金からの引出時(解約、出金)には手数料(注1)がかかります。その際には、手数料分を含んだ為替相場である当行所定の「外貨預金預入相場」、「外貨預金払出相場」をそれぞれ適用します。したがって、為替相場に変動がない場合でも、往復の為替手数料(注2)がかかるため、お受け取りの外貨元利金を円換算すると、当初お預け入れ時の払込円貨額を下回る(円貨ベースで元本割れとなる)リスクがあります。

外為手数料/1通貨単位あたり

通貨 米ドル ユーロ 豪ドル
(注1)為替手数料(片道) 1円 1円50銭 2円
(注2)為替手数料(往復) 2円 3円 4円

外貨現金・トラベラーズチェック(TC)・被仕向外国送金によるお預入れについては、以下の手数料がかかります。

外貨現金:1米ドルあたり3円、1ユーロあたり8円、1豪ドルあたり9円70銭

TC:取扱金額の0.05%(最低1,500円)+当行所定の立替金利

* 通貨によって異なりますので、窓口にお問い合わせください。

被仕向外国送金:取扱金額の0.05%(最低2,000円)

* ただし、日本国内でのご本人様からの外国送金の場合は無料です。


外貨現金・外国送金によるお引出しについて以下の手数料がかかります。

外貨現金:1米ドルあたり3円

* ユーロ現金、豪ドル現金の払戻しの取扱はしていません。

TCによるお引き出しの取扱はしていません。

仕向外国送金:取扱金額の0.05%(最低1,500円)+送金手数料等

* お取引の内容によって異なりますので、窓口までお問い合わせください。

なお、お預入れ・お引出し方法や通貨により手数料が異なるため、手数料等の合計額(上限金額及び計算方法を含む)をあらかじめお示しすることができません。ご了承ください。

Q

未成年者でも外貨預金口座を申し込みできますか。

A

未成年者の方は、お申込みいただけません。個人のお客さまの場合、原則、18歳以上の方になります。

Q

外貨定期預金を中途解約することはできますか。

A

外貨定期預金において中途解約は原則としてお取扱いできません。ただし、やむを得ない事情により中途解約する場合には、外貨普通預金の利率が適用となります。

Q

外貨預金口座に外貨現金やトラベラーズチェック(TC)で入金することができますか。

A

外貨現金・トラベラーズチェック(TC)から外貨預金口座への入金ができます。

ただし、お取り扱いできる店舗は、外貨両替取扱店舗のみとなります。

(外貨両替取扱店舗:沼津支店、富士支店、本店営業部、静岡支店、焼津支店、浜松支店)

なお、外貨預金口座への外貨入金には以下の手数料がかかります。

外貨現金
(1通貨単位あたり)
米ドル 6円
ユーロ 8円
オーストラリアドル 9円70銭
旅行小切手(T/C) 取扱金額の0.05%(最低1,500円)+当行所定の立替金利
Q

外貨預金口座から外貨現金での払出し、外国送金のための引出しができますか。

A

外貨現金(米ドルのみ)・外国送金のためのお引出しができます。

ただし、外貨現金(米ドルのみ)のお取り扱いができる店舗は、外貨両替取扱店舗のみとなります。

(外貨両替取扱店舗:沼津支店、富士支店、本店営業部、静岡支店、焼津支店、浜松支店)

なお、外貨預金口座から外貨現金での払出し・外国送金のためのお引出しには以下の手数料がかかります。

外貨現金(米ドルのみ)
(1通貨単位あたり)
米ドル 6円
外国送金 取扱金額の0.05%(最低2,500円)+送金手数料・電信料等

お取引の内容によって異なりますので、窓口までお問い合わせください。

米ドル以外の通貨のお取り扱いはできません。

旅行小切手(T/C)によるお引出しのお取り扱いはできません。

ご不明点は清水銀行コールセンター(0120-0-43289)までお問い合わせください。

個人向け国債

Q

個人向け国債はどのような商品ですか。

A

個人向け国債は、個人の国債保有を促進するために導入された商品です。

変動金利型(変動10年)、固定金利型(固定5年)、固定金利型(固定3年)の3種類があります。

  • 個人の方のための国債であること
  • 「固定金利」と「変動金利」の2つの金利タイプから選べること

が商品のポイントとして挙げられます。

Q

個人向け国債の購入に必要なものを教えてください。

A

下記お持ち物をご用意のうえ、公共債口座を開設されるご本人さまが窓口へご来店ください。

普通預金口座をお持ちの方

お通帳

お届け印

ご本人さま確認書類
(運転免許証等)

普通預金口座をお持ちでない方(普通預金口座を開設していただきます)

ご印鑑

ご本人さま確認書類
(運転免許証等)

Q

個人向け国債を購入する際にかかる手数料について教えてください。

A

手数料はかかりませんが、初回の利子調整額を払い込んでいただく場合があります。

個人向け国債を発行する月の15日が休日のため、その発行日が翌営業日となる場合には、発行日から初回の利払日までの期間がぴったり半年にはなりません。この場合、ご購入時に、半年に満たない分の日割り計算された利子相当額をあらかじめ払い込んでいただく必要があります。そのうえで、初回の利払日には、その分も含めた半年分の利子をお受け取りいただきます。

Q

個人向け国債はいつ購入できるのですか。

A

3種類共に、毎月募集が行われます。募集期間は、月初の発行条件の翌営業日から月末営業日までの概ね1ヶ月間となります。

Q

個人向け国債の償還代金はいつ受け取ることができますか。

A

償還日(償還日が休日の場合は、その翌営業日)にご指定の口座に入金されます。

Q

保有している個人向け国債は、中途換金できますか。

A

全ての個人向け国債(「変動10年」、「固定5年」、「固定3年」及び「復興応援国債」)は第2期利子支払日(発行から1年経過)以降、原則としていつでも、一部又は全部を中途換金することができます。中途換金は、額面金額1万円単位で元本から中途換金調整額が差し引かれて計算されます。また、上記期間が経過するまでは、原則として中途換金できません。

なお、特例として保有者ご本人さまが亡くなられた場合、または保有者ご本人さまが災害救助法が適用されることとなった自然災害により被害を受けた旨の公的機関の証明書類を提出する場合は、上記期間にかかわらず換金が可能です。

Q

個人向け国債を中途換金する場合は、どのような換金金額になりますか。

A

個人向け国債は、額面100円につき100円での中途換金となりますが、中途換金調整額が差し引かれます。

中途換金調整額の計算方法は以下のとおりです。

(1.)第3期利子支払日以降に換金する場合

額面金額+経過利子相当額-直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685

(2.)第2期利子支払日から第3期利子支払日前までの間に換金する場合

額面金額+経過利子相当額-〔直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685(-初回の利子の調整額(税引前)相当額)*〕

(3.)初回の利子支払日から第2期利子支払日前までの間に換金する場合

額面金額+経過利子相当額-〔初回の利子(税引前)相当額×0.79685+経過利子相当額(-初回の利子の調整額(税引前)相当額)*〕

(4.)初回の利子支払日前に換金する場合

額面金額+経過利子相当額-〔経過利子相当額(-初回の利子の調整額(税引前)相当額)*〕

*購入時に初回の利子の調整額の払い込みが必要となる場合は、( )内の中途換金調整額から初回の利子の調整額相当額が差引かれます。

Q

個人向け国債を中途換金する場合は、手数料は必要ですか。

A

中途換金するときの換金金額は、額面金額から所定の中途換金調整額が差し引かれますが、その他に手数料は必要ありません。

Q

個人向け国債を中途換金した代金はいつ受け取ることができますか。

A

中途換金の申込日を含めて概ね4営業日後に、ご指定の口座に入金いたします。換金申込のタイミング等により異なりますので、くわしくはお申込みされた本・支店にご確認ください。

投資信託

Q

投資信託について教えてください。

A

こちらをご覧ください。

Q

NISAについて教えてください。

A

こちらをご覧ください。

Q

投資信託の取引を始めるにはどのような手続が必要ですか。

A

下記お持ち物をご用意のうえ、投資信託口座を開設されるご本人さまが窓口へご来店ください。

  • 普通預金口座をお持ちの方
    お通帳、お届け印、ご本人さま確認書類(運転免許証等)
  • 普通預金口座をお持ちでない方(普通預金口座を開設していただきます)
    ご印鑑、ご本人さま確認書類(運転免許証等)
Q

投資信託の取引にかかる費用・手数料について教えてください。

A

投資信託のご購入、換金にあたっては各種手数料等(申込手数料、換金時の手数料、信託財産留保額等)が合計でお取引金額の最大3.6%(消費税込み)必要です。またこれらの手数料とは別に信託報酬(投資信託の純資産総額の最大年2.42%(消費税込み))と監査報酬、有価証券売買手数料などその他費用(運用状況等により変動し、事前に金額等を表示することができません。)を信託財産を通じてご負担いただきます。

手数料は商品ごとに異なります。くわしくは、目論見書にてご確認ください。

Q

投資信託の商品の内容や運用状況はどうやって確認できますか。

A

こちらをご覧ください。

Q

投資信託はいくらから購入できますか。

A

原則、1万円または1万口以上からですが、商品ごとに異なりますので、くわしくは窓口にてお問い合わせください。

Q

投資信託の購入や解約の価格はいつ決まりますか。

A

投資信託は日々、価格が変動します。そのため、お申込み時には価格が確定しておりません。

ご購入・ご解約の価格は、「基準価額」にもとづいて計算されますが、「基準価額」はお申込み後に算出されます。お申込み時点では価格は確定しておりません。また、商品ごとにご購入・ご解約の価格が決定される日が異なりますので、くわしくは目論見書などでご確認ください。

Q

投資信託の解約後、解約代金はいつ入金されますか。

A

ご入金のタイミングは、商品ごとに異なります。くわしくは目論見書などでご確認ください。なお、ご不明な点がございましたらお問い合わせください。

かりる

教育ローン

Q

教育ローンの商品について教えてください。

A

しみずWeb教育ローン、しみずスーパー教育ローンの商品がございます。くわしくはこちらをご覧ください。

Q

教育ローンの申込み方法を教えてください。

A

しみずWeb教育ローンに関しては、ご来店いただくことなく、インターネットでお申込みができます。

しみずスーパー教育ローンに関しては、インターネットで仮審査のお申込みができます。

ご相談の際は、窓口にご来店ください。

カードローン

Q

カードローンの申込み方法を教えてください。

A

インターネット・FAXから窓口に来店せずにお申し込みいただけます。

インターネットからのお申込みについては、「インターネットでの仮審査お申込み」よりお申し込みいただけます。

Q

パート・主婦・アルバイトでも申込みできますか。

A

当行所定の条件を満たしていれば、お申込みは可能です。

Q

カードローンの利用残高を知りたい場合、どうすればよいですか。

A

ATMでカードローン通帳をご記帳いただきご確認ください。詳しくはお取引店にお問い合わせください。

Q

借入枠を拡大したいのですが、どうすればよいですか。

A

再度のお申込み・審査が必要となります。

Q

他行のATMでカードローンを使いたいのですが、どういうところで使えますか。

A

当行キャッシュカード利用可能ATMで、ご利用いただけます。ご利用できるATMは当行ホームページもしくはお取引店にお問い合わせください。

ローン

Q

休日にローンの相談はできますか。

A

平日お仕事等で忙しいお客さまのために、清水銀行では休日もオープンしているローンセンターをご用意しております。(ローンセンター定休日:水曜日)

ローンセンターでは、個人のお客さまや受託関連業者の方からの住宅取得に関するご相談や書類の手続などを承るほか、各種ローンも取り扱っております。

ぜひお近くの清水銀行ローンセンターへお立ち寄りください。

Q

窓口に行かなくてもローンの申込みはできますか。

A

ホームページ、郵送またはFAXでのお申込みが可能となっております。

しみずWebオートローン、しみずWeb教育ローンにつきましては、ご来店いただくことなくホームページでお申込みいただけます。

しみずニューオートローン、しみずスーパー教育ローン、しみずスピードカードローンにつきましては、ホームページ、郵送またはFAXでのお申込みが可能となっております。


ホームページからのお申込み

  • 個人情報に同意の上、必要事項を入力してください。
  • ご本人さま宛に審査結果のご連絡をいたします。(2営業日程度)
  • 仮承諾となりましたら、お借り入れ希望店窓口、もしくは最寄りのローンセンターにご来店ください。

郵送またはFAXにてお申込み

  • しみずの窓口にて「ニューオートローン仮申込書」をご請求ください。
  • 必要事項にご記入・ご捺印の上、郵便またはFAXにてお申込ください。
  • ご本人さま宛に審査結果のご連絡をいたします。(2営業日程度)
  • 仮承諾となりましたら、お借り入れ希望店窓口、もしくは最寄りのローンセンターにご来店ください。

詳しい商品につきましては、下記の各種ローンをご覧ください

その他

残高証明書

Q

残高証明書を発行してほしいのですが、どうすればよいですか。

A

お取引店の窓口でお手続ください。

発行には、都度発行・継続発行の2種類がございます。

【ご来店時にご持参いただくもの】

通帳

取引印鑑

ご本人さま確認書類
(運転免許証等)

発行手数料(※)

手数料につきましては、こちらをご覧ください。
(注)発行日当日を証明日とする残高証明書はお取り扱いできません。

貸金庫

Q

貸金庫にはどういった種類がありますか。

A

大型・中型・小型サイズをご用意しております。また、支店により全自動貸金庫・貸金庫・保護金庫と様々な形態のサービスがございます。詳しくはこちらをご覧ください。

Q

貸金庫のお申込み方法を教えてください。

A

以下のものをご用意のうえ、窓口までご来店ください。

【ご来店時にご持参いただくもの】

通帳

お届け印

ご本人さま確認書類(運転免許証等)

手数料

  • お通帳・お届け印・ご本人さま確認書類(運転免許証等)・申込み年の3月までの手数料などが必要です。
  • 貸金庫の設置個数等の関係で、ご希望にそいかねる場合もございます。くわしくは、店頭までお問い合わせください。
Q

貸金庫の解約方法を教えてください。

A
  • ご解約時には、貸金庫お届け印・貸金庫鍵・貸金庫カード(「貸金庫カード」により貸金庫室にご入室いただくタイプをご利用の場合)が必要です。
  • ご解約されるときは、格納物件をすべてお引き取りいただいたうえで、お客さまの鍵をご返却いただきます。
  • なお、年払いのお客さまで契約期間満了以前にご解約された場合には、ご解約日の属する月の翌月から期間満了月までの算出した手数料を月割でお戻しいたします。
Q

貸金庫の利用可能時間を教えてください。

A

店舗により、貸金庫利用可能時間は異なります。詳しくは、こちらをご覧ください。

Q

貸金庫の利用手数料を教えてください。

A

貸金庫にかかる手数料は、サイズにより異なります。

詳しくは、こちらをご覧ください。

なお、ご使用料金は毎年4月に翌年3月までの1年分を預金口座より自動引落としさせていただきます。

新規ご契約時は、契約月から3月までの月割額をお支払いいただきます。

外国為替

Q

窓口で両替できる外貨について教えてください。

A

外貨両替は以下の支店にて取り扱っております。

東部地区 沼津支店
富士地区 富士支店
清水地区 本店営業部
静岡地区 静岡支店
志太地区 焼津支店
西部地区 浜松支店

販売については以下4種類の米ドルパックのみの取り扱いとなります。

US$1,000
パック
US$500
パック
US$300
パック
US$100
パック
US$1  ×10
US$10  ×4
US$50  ×1
US$100 ×9
US$1  ×10
US$10  ×9
US$50  ×8
US$1  ×10
US$10  ×3
US$20  ×3
US$50  ×4
US$1  ×10
US$10  ×3
US$20  ×3

買取については以下4通貨の現金と5通貨の旅行小切手について取り扱っております。

外国紙幣 旅行小切手(T/C)
  • 米ドル
  • ユーロ
  • カナダドル
  • オーストラリアドル
  • 米ドル
  • ユーロ
  • カナダドル
  • オーストラリアドル
  • 日本円

清水銀行で買取可能な旅行小切手は「券面左上に“SHIMIZU BANK , LTD”のロゴがあるもの」かつ「発行体がSMBC系列のVISA T/C」のみとなります。くわしくは窓口にお問い合わせください。

紙幣の状態によっては買取ができない場合がございます。

主要通貨であってもコインの買取はお受けできません。

外貨両替には上限がございます。

清水銀行にお取引のあるお客様
(お取引時確認がお済のお客様)
3,000通貨
(日本円旅行小切手の場合は30万円)
清水銀行にお取引のないお客様 1,000通貨
(日本円旅行小切手の場合は10万円)

10万円相当額を超えるお取引の場合は本人確認資料のご提示を求める場合がございます。

Q

外貨両替手数料について教えてください。

A

両替手数料は適用相場に含まれています。

米ドルについては午前10時以降、その他通貨の場合には午前11時30分以降にご来店・お問い合わせください。

当日の適用相場公開前にご来店された場合は、店頭にてお待ちいただくか、再度ご来店をお願いする場合がございます。ご了承ください。

Q

外国送金の手続きについて教えてください。

A

外国送金は窓口でお申し込みができます。

また、法人および個人事業主限定でしみず外為Webサービス(以下“外為Web”)でのパソコンによるお申込みも受付しております。

外為Webのご利用には別途お申込みが必要となります。お申込みからご利用開始まで、約2週間程度お時間をいただきます。

くわしくは清水銀行コールセンター(0120-0-43289)までお問い合わせください。

外国送金のお手続きはこちらをご覧ください。

窓口で外国送金のお申し込みをされる際は以下のものをご用意ください。

  • 通帳
  • お届けのご印鑑、署名判
  • ご本人様確認書類
    (外国籍の方の場合は在留カード)
  • 送金取引の詳細を確認できる書類
    (例:請求書、輸入許可通知書等)

また、当行所定の外国送金依頼書にご記入をいただく必要がございます。

手数料は、外国為替手数料(外国仕向送金)のページをご覧ください。

Q

海外の金融機関から送金を受け取る場合について教えてください。

A

送金依頼人に以下の口座情報を正確にお伝えください。

当行の銀行名 THE SHIMIZU BANK ,LTD.
支店名 ○○○ BRANCH
(本店の場合は HEAD OFFICE)
スイフトコード
(ビックコード)
SMZGJPJT(8桁)
(11桁を求められた場合は下3桁にエックスを加えて SMZGJPJTXXX としてください)
日本ではIBAN(アイバン)やABA(エービーエー)といったコードはありません
受取人口座番号 店番号3桁+口座番号7桁
(例)
本店(店番251)で口座番号12345の普通預金口座をお持ちの方
→2510012345
受取人名 個人の場合:お名前の英字表記
法人の場合:自社で定める英字表記
受取人住所 (例)
〒424-0941
静岡県静岡市清水区富士見町2-1
→2-1 FUJIMI-CHO SHIMIZU-KU
SHIZUOKA-CITY SHIZUOKA
424-0941 JAPAN

その他

Q

定期的な振込に便利な方法はありますか。

A

『定額自動送金サービス』を取り扱っております。

清水銀行では、毎月、お客さまが決められた日に、決められた金額を自動で送金する『定額自動送金サービス』を取り扱っております。

初回契約時にご来店し、振込日、振り込み金額等を決めていただけば、以降は自動的に振込みをいたします。このサービスでは通常の窓口振込みより手数料がお安くなっております。

詳しい内容につきましては、お近くの清水銀行窓口までお問い合わせください。

【ご来店時にご持参いただくもの】

お届け印

お通帳
(当座預金の場合は入金帳)

Q

毎月同じ振込をしていますが、振込手数料が掛からない方法はありませんか。

A

アンサーサービス利用による同一店舗内の振込は無料です。

Q

相続が発生した場合、どうすればよいですか。

A

このたびのご不幸に際しまして、謹んでお悔やみ申し上げます。

お亡くなりになられた方のお取引に相続が発生した場合、相続人さまへの払戻し手続、または名義変更手続をしていただくこととなります。

清水銀行では、専門担当者が、お客さまの相続に関する銀行取引上のお手続を適切にサポートをさせていただきます。


コールセンター接続担当 0120-3-43289 銀行営業日9:00~17:00
Q

ダイレクトメールや電話での商品やサービスの案内を停止してもらいたいのですが、どうすればよいですか。

A

当行が行うダイレクトメールや電話による商品やサービス等のご案内について、ご本人が希望されない場合は、下記の窓口までお申出ください。以後のご案内を中止いたします。

【ダイレクトマーケティング停止の受付窓口】

  • お客さまのお取引店
  • コールセンター
    0120-0-43289

(受付時間平日AM9:00~PM5:00 土日祝日を除く)