預金保険制度について
預金保険制度
預金保険制度とは、金融機関が破たんした場合、預金保険機構が預金者一人あたり元本1,000万円までとその利息の払い戻しを保護する制度です。なお、1,000万円を超える部分は、破たんした金融機関の財産状況に応じて支払われることになっています。 お客さまの預金は、預金保険制度により以下の範囲で保護されます。
預金保険対象商品と保護の範囲
預金などの分類 | 保護の範囲 | ||
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預金保険の対象預金等 | 決済用預金 | 当座預金・利息のつかない普通預金(※1)など | 全額保護 |
一般預金等 | 利息のつく普通預金・定期預金・定期積金・元本補てん契約のある金銭信託(ビッグなどの貸付信託を含みます)・金融債(保護預り専用商品に限ります)など |
合算して元本1,000万円までとその利息などを保護(※2) 1,000万円を超える部分は、破たん金融機関の財産の状況に応じて支払われます。(一部カットされる場合があります。) |
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預金保険の対象外預金等 | 外貨預金、譲渡性預金、金融債(募集債及び保護預り契約が終了したもの)など |
保護対象外 破たん金融機関の財産の状況に応じて支払われます。(一部カットされる場合があります。) |
※1決済用預金といいます。「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」の3条件を満たすものです。
※2金融機関が合併を行ったり、営業(事業)の全てを譲り受けた場合には、その後1年間に限り、保護される預金等の金額の範囲は、全額保護される預金を除き「預金者1人あたり1,000万円×合併等に関わった金融機関の数」による金額となります(例えば、2行合併の場合は、2,000万円)。
定期積金の給付補てん金、金銭信託における収益の分配等も利息と同様保護されます。
詳しくは金融庁「預金保険制度について」、 預金保険機構のホームページをご覧ください。