よくあるご質問

住宅ローンのご相談を希望されるお客さま

Q

住宅ローンの相談は、どこに行けばいいのでしょうか。

A

普段お取引をいただいている支店の窓口にご相談ください。

お取引店がない場合は、お近くの窓口にお気軽においでください。

なおローンセンターでは、お取引に関わらず、土日でもご相談を受け付けております。(水曜日定休)

Q

いきなり相談に行っても大丈夫ですか。

A

お待ちしております。ホームページ等で窓口やローンセンターの営業時間をご確認のうえ、どうぞお気軽にご来店ください。

Q

住宅ローンを相談するには何を持っていけばいいですか。

A

必須書類は特にありません。お気軽にご来店ください。

ただし、最近の収入(できれば年収)が分かるような書類やお勤め先が分かる保険証等をお持ちいただくと、より具体的なお話ができます。

また、土地や建物に関する書類(登記簿謄本や見積書、チラシ等なんでも結構です。)がありましたら、お持ちください。

住宅ローンをご利用されるお客さま

Q

住宅ローンを利用するための条件はありますか。

A

それぞれの商品を、ご利用いただける方は、以下のとおりです。

<しみず住宅ローン、ハッピーエブリデー、ロングエスコート>

  • お申込み時の年齢が満18歳以上満70歳以下で、最終ご返済時の年齢が満80歳以下の方(但し、ロングエスコートは女性の方に限る)
  • 税込年収が300万円以上ある方(所得合算も可能です)
  • 同一勤務先に1年以上勤務するか、同一事業を3年以上営業している方
  • 団体信用生命保険に加入できる方(保険料は当行が負担します)
  • 清水信用保証株式会社または全国保証株式会社の保証が受けられる方
    ※全国保証株式会社の保証を利用の場合は、しみず住宅ローンでの取り扱いに限る(ハッピーエブリデー・ロングエスコートの取扱い不可)

<しみず住宅諸費用ローン>

  • お申込時の年齢が満18歳以上65歳未満で最終ご返済時の年齢が満75歳以下の方
  • 安定継続した収入があり、前年度税込年収が200万円以上の方
  • 現勤務先に1年以上勤務または同一事業を1年以上営業されている方
  • 団体信用生命保険に加入できる方(保険料は当行が負担します。)
  • 三井住友カード株式会社の保証が受けられる方
Q

いくらまで借りることができますか。

A

清水銀行の住宅ローンのご利用限度額は、以下のとおりです。

<しみず住宅ローン、ハッピーエブリデー、ロングエスコート>
50万円以上1億円以下(10万円単位)

<しみず住宅諸費用ローン>
10万円以上500万円以下(1万円単位)

Q

どのくらいの期間借りることができますか。

A

清水銀行の住宅ローンのご返済期間は、以下のとおりです。

<しみず住宅ローン、ハッピーエブリデー、ロングエスコート>
1年以上40年以内(1年単位)

<しみず住宅諸費用ローン>
1年以上15年以内(6ヶ月単位)

Q

住宅ローンを利用する際に担保は必要ですか。

A

ご利用いただくローン種類により異なります。

<しみず住宅ローン、ハッピーエブリデー、ロングエスコート>
保証会社または当行がご融資対象の土地・建物に原則として第一順位の抵当権を設定させていただきます。

<清水住宅諸費用ローン>
担保は不要です。

Q

連帯保証人は必要ですか。

A

原則不要ですが、以下に該当する場合等は必要となります。

  • 収入合算者がいらっしゃる場合、収入合算者の方に連帯保証人になっていただきます。
  • お二人でローンを組まれる場合、お互いに連帯保証人になっていただきます。
  • その他、保証会社が必要と認めた場合、連帯保証人が必要です。
Q

住宅ローンの契約時にかかる費用にはどのようなものがありますか。

A

<しみず住宅ローン、ハッピーエブリデー、ロングエスコート>

住宅ローンをご利用いただく場合、事務取扱手数料・保証料・火災保険料のほか、担保設定のための諸費用が必要となります。
■事務手数料
55,000円(消費税込み) ※1件につき

■保証料

ご融資実行時に一括してお支払いいただく「一括先払い型」と、ご融資返済に含めてお支払いいただく「分割後払い型(金利内包型)」があります。

お申込み内容によって、保証料率は異なります。

元金均等返済の場合は、お問い合わせください。

お申込み内容によっては、上記以外の保証料をお支払いいただく場合がございます。

■火災保険料

担保となる建物は必ず火災保険にご加入いただきます。

保険料は構造等によってことなりますので、個別にお問い合わせください。

上記以外に、印紙税・登記費用等が必要となります。

<清水住宅諸費用ローン>

■事務取扱手数料

3,300円(消費税込み)※ご融資時にお支払いいただきます。

Q

申込みに必要な書類は何ですか。

A

清水銀行の住宅ローンお申込み時には、以下の書類等をご用意ください。

<しみず住宅ローン、ハッピーエブリデー、ロングエスコート>

◆ご記入いただく書類
<しみず>住宅ローン・アパートローン・大型フリーローン共通申込書
団体信用生命保険加入申込書兼告知書

◆ご用意いただく書類
●住民票謄本(1ヵ月以内に交付された、同居家族全員記載のもの)
1通…市町村役場発行のもの
●印鑑証明書(発行後3ヵ月以内)
3通…市町村役場発行のもの

所得合算者の方がいらっしゃる場合は、その方の印鑑証明書(発行後3ヵ月以内)
2通…市町村役場発行のもの

担保提供者の方がいらっしゃる場合は、その方の印鑑証明書(発行後3ヵ月以内)
3通…市町村役場発行のもの

●所得証明書(所得合算者の方がいる場合は、その方の分も)
◎給与所得者の方
住民税課税決定証明書等、公的機関の発行する所得証明書および勤務先の発行する給与証明書
◎会社代表者・役員および事業所得のある方(給与所得以外の収入がある方)

  • 納税証明書(過去3年の事業所得表示を含む)その1、その2、その3 (ただし、「その3」は直近のもの)
  • 確定申告書(写)または決算書(写)〈直近3期分〉

◆お申込み内容によって必要となる書類

お申込みの内容等により、上記以外の書類のご提出をお願いする場合がありますのであらかじめご了承ください。

Q

申込みに必要な書類は何ですか。(2)

A

<しみず住宅諸費用ローン、ハッピーエブリデー、ロングエスコート>

◆ご記入いただく書類
●しみず住宅諸費用ローン借り入れ申込書

◆ご用意いただく書類
●印鑑証明書(発行後1ヶ月以内)1通
●所得証明書(所得合算者の方がいらっしゃる場合は、その方の分も)

◎給与所得者さま
源泉徴収票(写)住民税決定通知書、公的機関が発行する所得証明書のいずれか一点
◎給与所得者以外の方
納税証明書(税務署様式、その2)または、確定申告書(写)ただし、税務署の受付印のあるもの、もしくは住民税決定通知書(写)
●ご本人さま確認書類(運転免許証)
●資金使途を確認できるもの

資金使途 確認書類
住宅取得時諸費用 売買契約書(写)及び販売業者作成の説明書など各諸費用の概算がわかるもの
引越し費用 引越し業者の見積書・請求書
リフォーム工事代金 施工業者の工事請負契約書(写)
エクステリア・家電・家具等の購入資金 販売業者の見積書・請求書
その他、造園、門扉など居住する住宅に付帯する工事代金・物品購入資金 施工業者・販売業者の見積書・請求書
●保証人を必要とする場合は、保証人の方の印鑑証明書(発行後1ヵ月以内)
●お申込みの内容等により、上記以外の書類の提出をお願いする場合がありますので、あらかじめご了承ください。

Q

団体信用生命保険には加入しなければなりませんか。

A

加入していただきます。当行が指定する団体信用生命保険にご加入いただくことがご融資の条件となります。なお、保険料は当行で負担します。

住宅ローンをご利用中のお客さま

Q

住宅ローンの残高証明書はどうすればもらえますか。

A

お借り入れ初年度の場合、翌年1月頃に当行にお届けされたご住所宛てに「ご案内」を送付しますので、残高証明書が必要なお客さまは取引店へお申し出ください。翌年度以降につきましては、自動的に発行いたしますので、お客さまから再度ご依頼いただく必要はございません。

Q

もうすぐ固定金利の特約期間が終わりますが、手続はどうすればよいですか。

A

再度、固定金利をご利用の場合(同じ期間の固定金利をご利用の場合も含みます)、お手続が必要となります。
お手続をされない場合、自動的に変動金利に変更となります。

Q

一部繰上げ返済は早めにするほど効果が大きいと聞きますが、どのような効果がありますか。

A

繰上げ返済を行った場合、返済時期が早いほうが利息の軽減効果は高くなりますので、基本的には、早めに繰上げ返済をしたほうがメリットは大きくなると言えます。
ただし、繰上げ返済をするとお手元の現金が少なくなってしまいます。急な出費などが発生した場合に、使えるお金が足りないという事態にもなりかねません。
利息軽減のメリットだけでなくお客さまの状況を総合的に勘案して、返済は計画的に行ったほうが良いと言えるでしょう。
清水銀行では、ひとりひとりのお客さまのライフプランに合わせた資産運用のご提案をいたします。どうぞお気軽にご相談ください。

Q

繰上げ返済をするにはどこで手続をすればよいですか。

A

原則としてお取引店へご来店でのお手続となります。お取引店から遠方にお住まいの場合、最寄りの本・支店でのお手続きも承りますので、お取引店へお申し付けください。

住宅ローンの基礎知識

Q

「固定金利選択型住宅ローン」とは何ですか。

A

固定金利特約期間を、お客さまのプランにあわせて2年間、3年間、5年間、10年間からお選びいただける住宅ローンです。 一定期間(2年、3年、5年、10年)特約により金利を固定し、一定期間が終了した時点でその時の金利情勢を確認のうえ、改めて固定金利または変動金利をお選びいただけます。

  • 固定金利特約期間中は金利の変更はできません。
  • 固定金利特約期間中の毎月のご返済額は変わりません。

<固定金利特約期間終了時のお取り扱い>

固定金利特約期間終了時(2年は24回目、3年は36回目、5年は60回目、10年は120回目のそれぞれ約定返済日)に、その時点の金利で改めて固定金利あるいは変動金利をお選びいただきます。

固定金利特約期間終了時の金利がお借り入れ時の金利と異なる場合には、毎回の返済額が変更となります。この場合、お選びいただく金利タイプにより毎回の返済額は次のように変更させていただきます。

  • 再度固定金利を選択された場合
    毎回の返済額の変動幅に制限がありませんので、金利の変動により毎回の返済額が大幅に増加または減少することがあります。
  • 変動金利を選択された場合(固定金利選択のお申し出がない場合、または残りのお借り入れ期間が3年未満となった場合で自動的に変動金利に変更させていただいた場合を含みます)
    固定金利特約期間終了時にお借り入れ条件を変更された場合は、1.25倍の制限なく返済額を変更させていただく場合がございます。
    変動金利への変更後は、変動金利型の「金利変更の基準日・実施日」「ご返済額の変更」に基づき変更させていただきます。

お借り入れ後、「固定金利型」を選択の都度、手数料5,500円(消費税込み)が必要となります。

Q

「団体信用生命保険」とは何ですか。

A

住宅ローンのご利用者さまが死亡・高度障害といった不測の事態になられた場合に、支払われる保険金によってお借り入れ残高を完済できる制度です。万一の場合でも、ご家族の方にご返済のご負担がかかりません。なお、保険料は当行が負担します。

Q

「返済支援保険」とは何ですか。

A

清水銀行では、住宅ローンをご利用される方のために「地銀協ライフサポート団体信用生命保険制度」を取り扱っております。住宅ローンご返済期間中に病気やケガによる入院等で長期療養を余儀なくされた場合、毎月のローン返済相当額(最長9か月間)もしくはその時点のローン残高相当額が給付金・保険金として支払われます。なお、地銀協ライフサポート団体信用生命保険制度は通常の住宅ローン金利に年0.30%を上乗せした金利でご提供いたします。

契約日において満18歳以上満70歳以下で、最終ご返済時満75歳以下の方が対象となります。

Q

住宅ローンの金利変動リスクとは何ですか。

A

住宅ローンの金利は、金利情勢の変化等により随時変更しており、長期的には大きな幅で変動しています。 今後どのように金利が変動するか予測はできませんが、金利の変動がお客さまの住宅ローンのご返済にどう影響するか十分に検討しておくことが大切です。お客さまのご返済プランにあった商品をお選びください。

Q

変動金利型住宅ローンを利用していますが、金利が上昇した場合、返済額はどのように上昇しますか。

A

変動金利型住宅ローンの返済額は、5年間一定です。これにより、金利変動による急激な返済負担の増加が緩和されることになります。また、金利見直し後に返済額が増加する場合でも、その返済額は変更前の1.25倍までとする制限があります。
ただし、その間も、金利自体は半年に一度見直しがおこなわれています。この金利変更によって返済額に占める利息の割合が変わることにご注意ください。具体的には、金利が上がると返済額に占める利息の割合は増加し、金利が下がると返済額に占める利息の割合は減少することになります。

Q

住宅ローン控除について教えてください。

A

「住宅ローン控除」とは、住宅ローンを利用して住宅を新築や購入または増改築等をした場合で、一定の要件に当てはまるとき、住宅ローンの年末残高に応じて所得税額が軽減される制度です。

一般住宅

入居日 控除対象となる借り入れ金の限度額 控除率 控除期間 最大控除額
平成25年1月1日から
平成26年3月31日まで
2,000万円 1% 10年間 200万円
平成26年4月1日から
平成31年12月31日まで
4,000万円※ 1% 10年間 400万円

住宅取得等の消費税額等が5%であった場合や消費税が非課税とされている個人間売買の場合は、2,000万円となります。

認定住宅の新築等に係る特例

入居日 控除対象となる借り入れ金の限度額 控除率 控除期間 最大控除額
平成25年1月1日から
平成26年3月31日まで
3,000万円 1% 10年間 300万円
平成26年4月1日から
平成29年12月31日まで
5,000万円※ 1% 10年間 500万円

住宅取得等の消費税額等が5%であった場合や消費税が非課税とされている個人間売買の場合は、3,000万円となります。

控除を受けるための主な要件

税制は今後変更となる可能性がありますので、詳しくは税務署にご確認いただくか、国税庁ホームページをご覧ください。

新築住宅
  • 新築または取得の日から6ヵ月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること
  • この特別控除を受ける年分の合計所得金額が3,000万円以下であること
  • 新築または取得をした住宅の床面積(登記簿に表示されている床面積)が50㎡以上であり、床面積の2分の1以上の部分が、専ら自己の居住の用に供するものであること
  • 10年以上にわたり分割して返済する方法になっている新築または取得のための一定の借り入れ金または債務(民間の金融機関や住宅金融支援機構等の住宅ローン等)があること
  • 居住の用に供した年とその前後の2年ずつの5年間に、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例等の適用を受けていないこと
中古住宅 新築住宅の要件の他に、
  • 建築後使用されたものであること
  • 次のいずれかに該当する住宅であること
    • マンション等の耐火建築物の建物の場合には、その取得の日以前25年以内に建築されたものであること
    • 耐火建築物以外の建物の場合には、その取得の日以前20年以内に建築されたものであること
    • 上記に該当しない建物の場合には、地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準、またはこれに準ずるものに適合するもの
      (平成17年4月1日以降に取得をした場合に限る)
  • 取得の時に生計を一にしており、その取得後も引き続き生計を一にする親族や特別な関係のある者等からの取得でないこと
  • 贈与による取得でないこと
増改築等 新築住宅の要件の他に
  • 自己が所有し、かつ、自己の居住の用に供する家屋について行う増改築等であること
  • 次のいずれかの工事に該当するものであること
    • 増築、改築、建築基準法に規定する大規模の修繕または大規模の模様替えの工事
    • 区分所有する部分の床、階段または壁の過半について行う一定の修繕または模様替えの工事
    • 家屋のうち、居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関または廊下の一室の床または壁の全部について行う修繕または模様替えの工事
    • 建築基準法施行令の構造強度等に関する規定または地震に対する安全性に係る基準に適合させるための一定の修繕または模様替えの工事
    • 一定のバリアフリー改修工事
    • 一定の省エネ改修工事
  • 増改築等の工事費用の額が100万円を超えており、その2分の1以上の額が自己の居住用部分の工事費用であること

なお、一定のバリアフリー改修工事または省エネ改修工事を含む増改築等をしたときには、住宅ローン控除に代えて「特定増改築等住宅借り入れ金等特別控除」を選択できる場合があります。

税制は今後変更となる可能性がありますので、詳しくは税務署にご確認いただくか、国税庁ホームページをご覧ください。

確定申告・年末調整の手続き

住宅ローン控除は、入居した年の収入について申告を行う際、つまり翌年の確定申告時に、税務署に必要書類を提出します。なお、給与所得者さまの場合、2年目からは勤務先にローン残高証明書を提出することで、年末調整で控除を受けることができます。

初年度

必要書類 入手先
確定申告書 税務署、国税庁ホームページ
(特定増改築等) 住宅借り入れ金等特別控除額の計算明細書 税務署、国税庁ホームページ
住民票の写し 市町村役場やその出張所
住宅取得資金に係る借り入れ金の年末残高等証明書 ※ 住宅ローンの返済金融機関
家屋・土地等の登記事項証明書(全部または一部) 法務局の出張所
不動産売買契約書(請負契約書)の写し 不動産会社等
源泉徴収票 勤務先

2年目以降(年末調整で住宅ローン控除を受ける場合)

上記以外にも書類の提出が必要となる場合がありますので、詳細は税務署にご確認ください。

必要書類 入手先
年末調整のための(特定増改築等)住宅借り入れ金等特別控除証明書兼給与所得者の(特定増改築等)住宅借り入れ金等特別控除申告書 税務署
(初年度に確定申告をした後、管轄税務署から対象年数分の書類がまとめて送付されます)
住宅取得資金に係る借り入れ金の年末残高等証明書 ※ 住宅ローンの返済金融機関

当行の住宅ローンをご利用中のお客さまには、お借り入れ初年度は翌年1月ごろに当行にお届けされたご住所宛てに「ご案内」を送付しますので、残高証明書が必要なお客さまは取引店へお申し出ください。翌年度以降につきましては、自動的に発行いたしますので、お客さまから再度ご依頼いただく必要はございません。