公共債商品ラインアップ

公共債に関する留意点について必ずご確認ください

主な取扱商品のご案内

個人向け国債(変動金利型 / 変動10年)

期間 10年
ご利用いただける方 個人のお客さま
購入単位 額面1万円から1万円単位
ご購入にあたって
  • 発行日が発行月の15日より後となる場合は、額面金額の総額に加え、「初回の利子の調整額」をお支払いいただきます。
  • 募集期間がありますのでご注意ください。
手数料など諸費用について
  • 個人向け国債変動10年を募集により購入する場合は、購入対価のみをお支払いいただきます。
  • 個人向け国債変動10年は、中途換金した場合、国が額面金額で買い取ってくれるため価格(金利)変動リスクはありません。ただし、原則として、発行日から1年経過しなければ、中途換金することができません。中途換金する場合には、直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685が中途換金調整額として差し引かれますので、換金代金は額面金額を割り込みます。

中途換金時の換金代金=額面金額+経過利子相当額-(直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685)

尚、発行から一定期間の間に中途換金する場合には中途換金調整額が異なる場合があります。

商品の特徴 半年毎に利率が見直されるため、市場実勢に応じて受取利息が増減します。
利子 適用利率 変動金利
半年毎に見直し
下限年0.05%(税引後 年0.0398425%)
支払方法 年2回、半年毎に支払われます。
課税について 利子所得に係る税率は原則20%(国税15%、地方税5%)ですが、平成25年1月1日から平成49年12月31日までは、所得税額(国税15%)に対して2.1%の復興特別所得税が付加されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の源泉分離課税扱いとなります。

障害者手帳の交付を受けている方等は、マル優・特別マル優をご利用いただけます。


上記詳細につきましては、税理士等の専門家にお問合せください。
中途換金
  • 発行から1年経過するまでは、原則中途換金はできません。

    保有者ご本人が亡くなられた場合や、災害救助法の適用対象となった大規模な自然災害により被害を受けた場合は、この限りではありません。

  • 発行から1年経過すれば、中途換金が可能です。この場合、受取金額は以下により計算されます。

    「額面金額+経過利子相当額-直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685」

    下線部分の「中途換金調整額」をお支払いただきます。

  • 利払日の6営業日前から利払日までの期間は、中途換金のお申込みはできません。

    尚、発行から一定期間の間に中途換金する場合には中途換金調整額が異なる場合があります。

個人向け国債(固定金利型 / 固定5年)

期間 5年
ご利用いただける方 個人のお客さま
購入単位 額面1万円から1万円単位
ご購入にあたって
  • 発行日が発行月の15日より後となる場合は、額面金額の総額に加え、「初回の利子の調整額」をお支払いいただきます。
  • 募集期間がありますのでご注意ください。
手数料など諸費用について
  • 個人向け国債固定5年を募集により購入する場合は、購入対価のみをお支払いいただきます。
  • 個人向け国債固定5年は、中途換金した場合、国が額面金額で買い取ってくれるため価格(金利)変動リスクはありません。ただし、原則として、発行日から1年経過しなければ、中途換金することができません。中途換金する場合には、直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685が中途換金調整額として差し引かれますので、換金代金は額面金額を割り込みます。

中途換金時の換金代金=額面金額+経過利子相当額-(直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685)

尚、発行から一定期間の間に中途換金する場合には中途換金調整額が異なる場合があります。

商品の特徴 発行日に適用された利率が満期まで適用されます。
利子 適用利率 固定金利
下限年0.05%(税引後 年0.0398425%)
支払方法 年2回、半年毎に支払われます。
課税について 利子所得に係る税率は原則20%(国税15%、地方税5%)ですが、平成25年1月1日から平成49年12月31日までは、所得税額(国税15%)に対して2.1%の復興特別所得税が付加されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の源泉分離課税扱いとなります。

障害者手帳の交付を受けている方等は、マル優・特別マル優をご利用いただけます。


上記詳細につきましては、税理士等の専門家にお問合せください。
中途換金
  • 発行から1年経過するまでは、原則中途換金はできません。

    保有者ご本人が亡くなられた場合や、災害救助法の適用対象となった大規模な自然災害により被害を受けた場合は、この限りではありません。

  • 発行から1年経過すれば、中途換金が可能です。この場合、受取金額は以下により計算されます。

    「額面金額+経過利子相当額-直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685」

    下線部分の「中途換金調整額」をお支払いただきます。

  • 利払日の6営業日前から利払日までの期間は、中途換金のお申込みはできません。

    尚、発行から一定期間の間に中途換金する場合には中途換金調整額が異なる場合があります。

個人向け国債(固定金利型 / 固定3年)

期間 3年
ご利用いただける方 個人のお客さま
購入単位 額面1万円から1万円単位
ご購入にあたって
  • 発行日が発行月の15日より後となる場合は、額面金額の総額に加え、「初回の利子の調整額」をお支払いいただきます。
  • 募集期間がありますのでご注意ください。
手数料など諸費用について
  • 個人向け国債固定3年を募集により購入する場合は、購入対価のみをお支払いいただきます。
  • 個人向け国債固定3年は、中途換金した場合、国が額面金額で買い取ってくれるため価格(金利)変動リスクはありません。ただし、原則として、発行日から1年経過しなければ、中途換金することができません。中途換金する場合には、直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685が中途換金調整額として差し引かれますので、換金代金は額面金額を割り込みます。

中途換金時の換金代金=額面金額+経過利子相当額-(直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685)

尚、発行から一定期間の間に中途換金する場合には中途換金調整額が異なる場合があります。

商品の特徴 発行日に適用された利率が満期まで適用されます。
利子 適用利率 固定金利
下限年0.05%(税引後 年0.0398425%)
支払方法 年2回、半年毎に支払われます。
課税について 利子所得に係る税率は原則20%(国税15%、地方税5%)ですが、平成25年1月1日から平成49年12月31日までは、所得税額(国税15%)に対して2.1%の復興特別所得税が付加されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の源泉分離課税扱いとなります。

障害者手帳の交付を受けている方等は、マル優・特別マル優をご利用いただけます。


上記詳細につきましては、税理士等の専門家にお問合せください。
中途換金
  • 発行から1年経過するまでは、原則中途換金はできません。

    保有者ご本人が亡くなられた場合や、災害救助法の適用対象となった大規模な自然災害により被害を受けた場合は、この限りではありません。

  • 発行から1年経過すれば、中途換金が可能です。この場合、受取金額は以下により計算されます。
    「額面金額+経過利子相当額-直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685」

    下線部分の「中途換金調整額」をお支払いただきます。

  • 利払日の6営業日前から利払日までの期間は、中途換金のお申込みはできません。

    尚、発行から一定期間の間に中途換金する場合には中途換金調整額が異なる場合があります。

利付国債(固定利付債)

期間 2年・5年・10年
ご利用いただける方 個人・法人のお客さま
購入単位 額面5万円から5万円単位
ご購入にあたって
  • ご約定金額に経過利子が加わる場合があります。
  • 募集期間がありますのでご注意ください。
手数料など諸費用について
  • 長期・中期国債を募集・売出し等により、または当行との相対取引により購入する場合は購入対価のみをお支払いいただきます。
  • 期間の途中で売却する場合は、当行の店頭等で表示されている価格で換金することができ、別途手数料はかかりません。
商品の特徴 発行日に適用された利率が満期まで適用されます。
利子 適用利率 固定金利
支払方法 年2回、半年毎に支払われます。
課税について 個人のお客さま
  • 利子所得に係る税率は原則20%(国税15%、地方税5%)ですが、平成25年1月1日から平成49年12月31日までは、所得税額(国税15%)に対して2.1%の復興特別所得税が付加されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の源泉分離課税扱いとなります。 償還益は雑所得として総合課税の対象です。売却益は非課税となります。

    障害者手帳の交付を受けている方等は、マル優・特別マル優をご利用いただけます。


法人のお客さま
  • 利益、売却益、償還差益については法人税に係る計算上、益金の額が参入されます。

上記詳細につきましては、税理士等の専門家にお問合せください。

中途換金
  • 市場価格で中途換金が可能です。ただし、市場環境の変化により流動性(換金性)が低くなり、売却することができない可能性があります。
  • 利払日の6営業日前から利払日までの期間は、中途換金のお申込みはできません。

地方債(固定利付債)

期間 5年・10年
ご利用いただける方 個人・法人のお客さま
購入単位 額面1万円から1万円単位
ご購入にあたって
  • ご約定金額に経過利子が加わる場合があります。
  • 募集期間がありますのでご注意ください。
手数料など諸費用について
  • 地方債を募集・売出し等により、または当行との相対取引により購入する場合は購入対価のみをお支払いいただきます。
  • 期間の途中で売却する場合は、当行の店頭等で表示されている価格で換金することができ、別途手数料はかかりません。
商品の特徴 発行日に適用された利率が満期まで適用されます。
利子 適用利率 固定金利
支払方法 年2回、半年毎に支払われます。
課税について 個人のお客さま
  • 利子所得に係る税率は原則20%(国税15%、地方税5%)ですが、平成25年1月1日から平成49年12月31日までは、所得税額(国税15%)に対して2.1%の復興特別所得税が付加されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の源泉分離課税扱いとなります。
    償還益は雑所得として総合課税の対象です。売却益は非課税となります。

    障害者手帳の交付を受けている方等は、マル優・特別マル優をご利用いただけます。


法人のお客さま
  • 利益、売却益、償還差益については法人税に係る計算上、益金の額が参入されます。

上記詳細につきましては、税理士等の専門家にお問合せください。

中途換金
  • 市場価格で中途換金が可能です。ただし、市場環境の変化により流動性(換金性)が低くなり、売却することができない可能性があります。
  • 利払日の6営業日前から利払日までの期間は、中途換金のお申込みはできません。
リスク
  • 公共債(利付国債・個人向け国債を除く)は、発行者の信用状況に変化が生じた場合、市場価格が変動することによって売却損が生じる可能性があります。
  • 公共債は、日本国政府以外の発行者の信用状況の変化等により元本や利子の支払いが滞ったり、支払不能が生じる可能性があります。

公共債に関する留意点

  • 公共債は預金ではなく、当行が元本を保証する商品ではありません。
  • 公共債(個人向け国債を除く)の市場価格は、基本的に市場の金利水準の変化に対応して変動します。金利が上昇する過程では債券価格は下落し、逆に金利が低下する過程では債券価格は上昇することになります。したがって、償還日より前に換金する場合には市場価格での売却となりますので、売却損が生じる場合があります。また、市場環境の変化により流動性(換金性)が著しく低くなった場合、売却することができない可能性があります。
  • 公共債(利付国債・個人向け国債を除く)は、発行者の信用状況に変化が生じた場合、市場価格が変動することによって売却損が生じる可能性があります。
  • 公共債は、日本国政府以外の発行者の信用状況の悪化等により、元本や利子の支払いが滞ったり、支払不能が生じる可能性があります。
  • 当該債券の利払時期に応じて、中途換金のできない期間があります。また、いったん約定が成立したお取引や内容は変更ができません。
  • 個人向け国債は、発行から1年経過するまで、原則として中途換金ができません。ただし、保有者ご本人が亡くなられた場合又は、災害救助法の適用対象となった大規模な自然災害により被害を受けられた場合は、1年未満であっても中途換金できます。
  • 個人向け国債を中途換金する場合には、直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685の中途換金調整額が差し引かれます。
    尚、発行から一定期間の間に中途換金する場合には中途換金調整額が異なる場合があります。
  • 公共債のご購入にあたっては、購入対価のみをお支払いただきます。
  • 公共債のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(クーリングオフ)の適用はありません。
  • 各商品のお申し込みの際は、最新の「契約締結前交付書面」をお渡ししますので、内容を十分お読みのうえ、ご自身でご判断ください。
  • 苦情処理措置及び紛争解決処理の内容
    当行は、一般社団法人全国銀行協会(連絡先:全国銀行協会相談室0570-01710または03-5252-3772)または特定非営利活動法人証券・金融あっせん相談センター(連絡先:0120-64-5005)を利用することにより金融商品取引業等業務関連の苦情及び紛争の解決を図ります。