公共債 基本Q&A

公共債に関する留意点について必ずご確認ください

Q

購入の手続きは?

A

簡単です。

  • 初めて購入される場合は、口座の開設をしていただきます。
  • 口座を開設する際には、本人確認書類(運転免許証、各種健康保険証など)、印鑑等が必要となります。
Q

満期より前にお金が必要になったら?

A

中途換金できます。

  • 一般の「公共債」は満期日(償還日)前に、万一換金の必要が生じた場合は、そのときの時価(市場価格)に応じて当行が買い取らせていただきます。
  • 「個人向け国債」を中途換金する場合には直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685の中途換金調整額が差し引かれます。

一般の公共債の価格は毎日変動しておりますので、売却の時期によってはご購入時の価格を下回る可能性もあります。

売却価格については当行窓口におたずねください。

利払日や償還日の直前には、換金できない期間があります。

発行から一定期間の間に中途換金する場合には中途換金調整額が異なる場合があります。

Q

経過利子って何?

A

換金の際に計算され受け取れる利子です。

経過利子とは公共債の買い手が売り手に対して支払うもので、前回利払いの翌日から当該売買の受渡日(債券と資金の受取を行う日)までの保有期間に見合う利息相当額です。公共債の利子は利払日に保有している方に半年分支払う仕組みですから、利払日以外に売買した場合、経過利子を清算しない買い手は、利子を受け取りすぎとなります。つまり経過利子とは実際の保有期間に対応した金額となるように利子を調整するために清算するものなのです。また、購入の際に経過利子を払っても初回受け取りの利子に含まれているため、公共債の買い手に不利になるものではありません。

<例>
  • 毎年3月と9月の20日に利払いのある国債を8月20日受渡で購入した場合、前回利払日の翌日(3月21日)から受渡日8月20日までの実際には保有してなかった5ヵ月分の経過利子をお支払いただきます。その後9月20日には3月21日から9月20日までの半年分の利子が購入者に支払われますので、結果として、保有期間に見合った利子を受け取れることになります。
経過利子のイメージ図

保有者A=8/20に3/21~8/20までの経過利子(日割計算)を受け取る。

保有者B=8/20に3/21~8/20までの経過利子(日割計算)を支払い、
9/20には3/21~9/20までの利子を受け取る。

公共債に関する留意点

  • 公共債は預金ではなく、当行が元本を保証する商品ではありません。
  • 公共債(個人向け国債を除く)の市場価格は、基本的に市場の金利水準の変化に対応して変動します。金利が上昇する過程では債券価格は下落し、逆に金利が低下する過程では債券価格は上昇することになります。したがって、償還日より前に換金する場合には市場価格での売却となりますので、売却損が生じる場合があります。また、市場環境の変化により流動性(換金性)が著しく低くなった場合、売却することができない可能性があります。
  • 公共債(利付国債・個人向け国債を除く)は、発行者の信用状況に変化が生じた場合、市場価格が変動することによって売却損が生じる可能性があります。
  • 公共債は、日本国政府以外の発行者の信用状況の悪化等により、元本や利子の支払いが滞ったり、支払不能が生じる可能性があります。
  • 当該債券の利払時期に応じて、中途換金のできない期間があります。また、いったん約定が成立したお取引や内容は変更ができません。
  • 個人向け国債は、発行から1年経過するまで、原則として中途換金ができません。ただし、保有者ご本人が亡くなられた場合又は、災害救助法の適用対象となった大規模な自然災害により被害を受けられた場合は、1年未満であっても中途換金できます。
  • 個人向け国債を中途換金する場合には、直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685の中途換金調整額が差し引かれます。
    尚、発行から一定期間の間に中途換金する場合には中途換金調整額が異なる場合があります。
  • 公共債のご購入にあたっては、購入対価のみをお支払いただきます。
  • 公共債のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(クーリングオフ)の適用はありません。
  • 各商品のお申し込みの際は、最新の「契約締結前交付書面」をお渡ししますので、内容を十分お読みのうえ、ご自身でご判断ください。
  • 苦情処理措置及び紛争解決処理の内容
    当行は、一般社団法人全国銀行協会(連絡先:全国銀行協会相談室0570-01710または03-5252-3772)または特定非営利活動法人証券・金融あっせん相談センター(連絡先:0120-64-5005)を利用することにより金融商品取引業等業務関連の苦情及び紛争の解決を図ります。