特定口座について
特定口座とは
国内公募株式投資信託の償還、換金により支払を受けた場合は譲渡損益などが発生しますが、この譲渡損益などをお客さまの代わりに当行が計算し、「年間取引報告書」を作成する制度が「特定口座」です。
特定口座では、「源泉徴収選択口座(源泉徴収ありの特定口座)」または「簡易申告口座(源泉徴収なしの特定口座)」のどちらかを選択していただきます。
特定口座と一般口座では下表のような取り扱いとなります。
特定口座の特徴
特徴1
お客さまに代わって譲渡損益等を計算し「年間取引報告書」を作成しますので、確定申告を簡単に行うことができます。
特徴2
当行の一般口座や他の金融機関でお取引されている国内公募株式投資信託や上場株式等の譲渡損益との損益通算を行う場合にも「年間取引報告書」をご利用いただきますと確定申告の際に便利です。
特徴3
「源泉徴収あり口座」を選択された場合は、換金の都度、年初からの譲渡損益を計算し、利益があれば源泉徴収を行い、損失があればすでに徴収した税額から還付されるため、公募株式投資信託にかかる譲渡損益の確定申告が不要となります。
特定口座のお申込方法
特定口座は、投資信託のお取引店(取引店以外では受付できません)でのお取り扱いとなります。また、1金融機関1口座のみの作成となります。特定口座のお申込みにあたっては、以下の必要書類をご用意いただき、投資信託のお取引店の店頭にてお申込みください。
- 本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)
- 投資信託取引口座のお届け印
- 投資信託設定口座となっている普通(総合口座)預金通帳