偽造・盗難カードによる預金の不正払戻しの対応について

清水銀行では、「偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律」(預金者保護法)を踏まえ、平成17年12月1日に「しみずキャッシュカード規定」を改定し、個人のお客さまの偽造・盗難カードにかかる被害補償に取り組んでいます。

1. しみずキャッシュカード規定改定のポイントについて

偽造カード等による被害

偽造カードまたは変造カードによる被害については、ご本人に故意または重大な過失があることを当行が証明した場合を除き、払戻しそのものが無効である旨をカード規定に明記しました。 なお、補償に際しては、カードおよび暗証番号の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について、当行の調査にご協力していただく必要があります。

盗難カードによる被害

1. 盗難カードによる被害について、次のすべてに該当することを前提に、原則として通知があった日から30日前の日以降になされた払戻しにかかる損害を補償します。

2. なお、ご本人に過失があることを当行が証明した場合の補償金額は4分の3となります。

3. ただし、これらは、カードの盗難から2年を経過する日より後に通知をいただいた場合には適用されません。

4. また、次のいずれかに該当する場合は被害補償の対象とはなりませんので、ご注意ください。

2. 重大な過失または過失となりうる場合

重大な過失となりうる場合

ご本人の重大な過失となりうる場合とは、「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合であり、その典型的な事例は以下の通りです。

過失となりうる場合

ご本人の過失となりうる場合の事例は、以下の通りです。

次のAまたはBに該当する場合

A.
当行から生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合であり、かつ、キャッシュカードをそれらの暗証番号を推測させる書類等(免許証、健康保険証、パスポートなど)とともに携行・保管していた場合
B.
暗証番号を容易に第三者が認知できるような形でメモなどに書き記し、かつ、キャッシュカードとともに携行・保管していた場合

次のAのいずれかに該当し、かつ、Bのいずれかに該当する場合で、これらの事由が相まって被害が発生したと認められる場合

A. 暗証番号の管理
  • 当行から生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、 複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合
  • 暗証番号をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話など金融機関の取引以外で使用する暗証番号としても使用していた場合
B. キャッシュカードの管理
  • キャッシュカードを入れた財布などを自動車内などの他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態においた場合
  • 酩てい(めいてい)等により通常の注意義務を果たせなくなるなどキャッシュカードを容易に他人に奪われる状況においた場合

その他、上記の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合