お知らせ

キャッシュカード不正利用や還付金詐欺等にかかる被害防止のための取組みについて

 当行では、高齢者を中心に増加している「キャッシュカードをだましとる詐欺」や「ATMを利用した還付金詐欺」等の被害防止を図るため、一部のお客さまを対象にATMの利用制限を実施しております。
 こうした詐欺被害にあわないためにご注意いただきたいこと、ならびに現在実施しているATMの利用制限の概要をあらためてご案内いたします。
 対象となるお客さまにおかれましては、ご不便をおかけいたしますが、大切なご預金を犯罪から守るための対策となりますので、ご理解いただきますようお願い申しあげます。

1.詐欺被害にあわないために
 (1) 不審な電話に注意してください

 ・「警察官」「金融機関」「銀行協会」「市役所」「クレジット協会」「デパート・家電量販店」等の職員や従業員を名乗って電話してきます
 ・「キャッシュカードが悪用されている」、「新しいキャッシュカードに切り替える」、「還付金を受け取ることができる」といった内容を切り口にすることがあります
 ・上記の内容のような電話、その他ふだんつきあいがない団体等からの電話があったら、かならず電話を一旦きり、家族やお知り合い、もしくは最寄りの銀行員や警察などに相談してください

 (2) キャッシュカードを他人に渡さない

 ・「警察官」や「金融機関職員」などを含め第三者が、お客さまのキャッシュカードをお預かりしたり、暗証番号をお聞きすることは絶対にありません
 ・第三者がキャッシュカードを目の前で封筒に入れ封緘し、その封筒をすり替えるという詐欺も増加しています

2.キャッシュカードの「1日あたりの利用限度額」の引き下げ
 (1) 対象となる口座(以下の①②ともに満たす口座)

  ①70歳以上の方の口座
  ②過去3年間においてキャッシュカードによるお引き出し等の1日の合計額が50万円以下
   ※対象口座の見直しは、原則毎年3月末日を基準に4月中旬に実施します。

 (2) 対象となるキャッシュカード
   普通預金または貯蓄預金のキャッシュカードおよびローンカード
 (3) 対象となる取引
   キャッシュカードによるお引き出し・お振込み・デビットカードのご利用
 (4) 変更内容(1日あたりのキャッシュカードご利用限度額)

  変更前 変更後
現金のお引き出し

        合計100万円


        合計50万円
お振込み
デビットカード

※既に利用限度額を個別に口座に設定されているお客さま、及び法人のお客さまにつきましては、限度額に変更はございません
※令和3年2月1日より、1日あたりの利用限度額について、再度引き下げを実施します。詳しくはこちらをご確認願います。


3.キャッシュカード振込機能の利用制限
 (1) 対象となるお客さま

  ①70歳以上の方
  ②過去3年以上キャッシュカードによるお振込みをされていない方

   ※対象口座の見直しは、原則毎年3月末日を基準に4月中旬に実施します。
 (2) 利用制限の内容

  対象となるお客さまは、ATMを利用したキャッシュカードによるお振込みができません。

 (3) キャッシュカードによるお振込みをご希望される場合の手続き

  平日の営業時間内に、本人確認書類(運転免許証、パスポート、個人番号カード等の写真付きの身分証明書)、キャッシュカード、ならびにお届け印をご持参のうえ、当行窓口へお申し出ください。

本件に対するお問い合わせ
清水銀行コールセンター TEL 0120-0-43289