お知らせ
NISA口座のみなし廃止措置について
令和3年度税制改正により、2017年以前にNISA口座を開設されたお客さまで、以下の要件に該当する場合、当行に対して「非課税口座廃止届出書」を提出したものとみなし、2022年1月1日をもってNISA口座を廃止(みなし廃止)いたします。
【対象となるお客さま】
以下の①②双方の要件に該当されるお客さまが、みなし廃止措置の対象となります。
- ①当行のNISA口座において、2017年以前の非課税枠(非課税管理勘定)が設定されている。
- ②2018年以降に、当行でNISA口座、つみたてNISA口座の設定をされていない。
※NISA口座で買付を行っていなくとも、2018年分以降の非課税投資枠が設けられている場合は、NISA口座は廃止されません。
【みなし廃止措置について】
廃止時点でNISA口座にて保有されている残高については、非課税期間の満了に伴い、自動的に特定口座(特定口座を保有されていない場合は一般口座)に移管されます。
2022年以降、当行にてNISA口座のご利用を希望される場合は、お取引店にて改めてNISA口座開設のお手続きをお願いいたします。
本件に対するお問い合わせ
清水銀行 市場営業部 投資信託担当 TEL 054-353-5161