お知らせ

休眠預金等活用法について

1.休眠預金等活用法とは
 
・2018年1月1日より「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」(以下「休眠預金等活用法」といいます。)が施行となります。
・この法律により、お客さまからお預かりしている預金のうち10年以上、入出金等の「異動」がない預金(「休眠預金等」といいます。)については、預金保険機構に移管され、「民間公益活動」の促進に活用されます。
・移管の対象となる預金等については、当行ホームページにおける公告にてお知らせします。
また、公告に先立ち、移管の対象となる預金等の残高が1万円以上の場合には、お届けの住所あてに通知書を発送します。
上記通知書をお受け取りになられた場合には、発送日を基準として以降10年間は休眠預金となることはありません。
・休眠預金として預金保険機構に移管された場合でも、通帳やお届印鑑、本人確認資料をお持ちいただくことにより、当行で払戻しすることができます。
 
 
 
2.休眠預金等活用法に関する取引規定の制定について
 
休眠預金等活用法の施行にともない「異動事由」、「最終異動日の取扱」、「預金保険機構への求償にかかる委任」等について定めた「休眠預金等活用法に関する規定」を2018年1月に制定します。
 
規定の内容については、休眠預金等活用法に関する規定をご参照ください。
 

商品の種類別にみた異動事由は、こちらをご参照ください。

 
  
(2017年12月26日現在)