お知らせ

マイナンバー届出に関する経過措置期間終了のお知らせ

  2016年1月1日のマイナンバー制度開始以降、証券口座開設時には個人番号(マイナンバー)・法人番号のお届出が必須となっております。
 制度開始以前より上記の口座をお持ちのお客さまについては、個人番号(マイナンバー)・法人番号をお届出いただくにあたり経過措置が設けられておりましたが、2021年12月31日をもちまして経過措置期間は終了しております。
 経過措置終了後についても、個人番号(マイナンバー)・法人番号を未提出のお客さまにおかれましては、速やかにお取引店へお届出くださいますようお願い申し上げます。
 マイナンバーの届出方法については、お近くの店舗または市場営業部 投資信託担当までお問い合わせください。
 
 
 
本件に関するお問い合わせ
清水銀行 市場営業部 投資信託担当 TEL054-353-5161