お知らせ

しみずアンサー通知・照会サービス利用規定のご案内

しみずアンサー通知・照会サービス利用規定のご案内
 
当行は、2021年3月12日の「しみずテレホンサービス」の取扱終了にともない、関連する利用規定の見直しを行います。
なお、今回の見直しにより制定する「しみずアンサー通知・照会サービス利用規定」は、制定前より「しみずファクシミリサービス」をご利用いただいているお客さまにも適用されますので、あらかじめご了承ください。
 
1.制定する規定
  しみずアンサー通知・照会サービス利用規定
 
2.制定の目的
・当行では、しみずアンサー通知・照会サービスとして、「しみずテレホンサービス」と「しみずファクシミリサービス」を提供し、これら2つのサービスをご利用のお客様には、申込書に付随する「お客様確認事項」に基づく取扱いとしておりました。
・今回の「しみずテレホンサービス」の取扱終了にともない、取扱内容を「しみずファクシミリサービス」に一本化するとともに、細かい見直しを行い、あらたに利用規定として制定をさせていただきました。
 
3.従来からの変更点
 (1) テレホンサービスに関係する記載内容を削除
 (2) 解約における、暴力団等を排除するための条項
 (3) 当該規定の変更時の取扱や周知方法を明確にするため、「規定の変更等」に関する条項を追加
 
追加 7.規定の変更等
(1)当行は、この規定の各条項その他の条件は、法令の変更、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行のホームページへの記載による公表その他相当の方法で、周知することにより変更出来るものとします。
(2)前項による本規定の変更は、公表等の際に定める適用開始日から効力を生じるものとします。
 
4.適用開始日
  2021年3月15日(月)
 
5.規定の確認方法
 ・当該規定は、当行のホームページにおいてご確認いただけます。
 ・書面での交付をご希望されるお客さまにおかれましては、お取引店の窓口へお申し付けください。

<ご参考>
しみずアンサー通知・照会サービス利用規定

本件に対するお問い合わせ
清水銀行 事務部 TEL 054-363-6111