お知らせ

投資信託・公共債関連規定・約款の改定について

 清水銀行は改正民法に対応するため、2020年4月1日付にて、「特定口座約款」、「非課税上場株式等管理及び非課税累積投資に関する約款」、「未成年者口座及び課税未成年者口座開設に関する約款」、「累積投資約款」、「証券振替決済口座管理規定」、「投資信託積立サービス取扱規定」を改定いたしますのでご案内申し上げます。なお、この改定後の規定・約款は、既にお取引いただいているお客様にも適用させていただきます。

改定の内容
各規定・約款の変更時の取扱や周知方法を明確にするものです。
以下は「累積投資約款」の改定内容となります。他の規定・約款についても同様の改定を行います。
改定前 (解約)
第9条 この契約は、次の各号のいずれかに該当したときは、解約されるものとします。
【①~④省略】
⑤お客様が第 12 条に定めるこの約款の変更に同意しないとき。
(約款の変更)
第12 条 この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要な事由が生じたときに改定されることがあります。なお、改定の内容が、お客様の従来の権利を制限するもしくはお客様に新たな義務を課すものであるときは、その改定事項を通知します。この場合、所定の期日までに異議の申立てがないときは、約款の改定に同意いただいたものとして取り扱います。
2 前項の通知は、改定の影響が軽微であると判断される 場合には、当行ホームページへの掲載によって代えることがあります。
改定後 (解約)
第9条 この契約は、次の各号のいずれかに該当したときは、解約されるものとします。
【①~④省略】
⑤削除
(約款の変更)
第12条 この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第548条の4の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネット又はその他相当の方法により周知します。

本件に対するお問い合わせ
清水銀行 市場営業部 投資信託担当 TEL 054-353-5161