お知らせ

「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえた 預金規定改定のお知らせ

清水銀行では、金融庁が公表した「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえ、以下の預金規定を令和元年10月1日(火)より改定いたします。
なお、改定後の新規定は、改定前よりお取引いただいているお客さまにも適用されます。
 
■改定する規定
普通預金規定
貯蓄預金規定
納税準備預金規定
清水みなとインターネット支店専用普通預金規定
 
■改定内容
以下の条項を新設・追加します。
なお普通預金規定以外の規定においても同様の改定を行います。
 
普通預金規定(抜粋)
「振込金の受入れ」条項の一部追加・変更(下線部を追加・変更します)
3.(振込金の受入れ)
(1)この預金口座には、為替による振込金を受入れます。ただし、この預金口座が後記第14条第2項の各号、第3項の各号、および第4項のいずれかに該当する場合、預金口座の状態に応じて、振込金を受入れしない場合があります。
(2) (記載省略)
 
「取引の制限等」条項の新設
13.(取引の制限等)
(1) 当行は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、入金、振込、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限することがあります。
(2) 1年以上利用のない預金口座は、入金、振込、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限することがあります。
(3) 日本国籍を保有せずに本邦に居住している預金者は、在留資格および在留期間その他の必要な事項を当行の指定する方法によって当店に届出てください。この場合において、届出のあった在留期間が超過したときは、当行は、入金、振込、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限することがあります。
(4) 第1項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、振込、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限することがあります。
(5) 第1項から第4項に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当行が認める場合、当行は前4項にもとづく取引の制限を解除します。
 
「解約等」条項の一部追加・変更(下線部を追加・変更します)
14(解約等)
(1) この預金口座を解約する場合には、この通帳を持参のうえ、当店に申出てください。
(2) 次の各号の一にでも該当した場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
①この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合
②この預金の預金者が第11条第1項に違反した場合
③この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
④当行が法令で定める本人確認等の確認を行うにあたって預金者について確認した事項、および第13条第1項もしくは第3項の定めにもとづき預金者が回答した内容もしくは提出した資料または届出た事項に関し、偽りであることが明らかになった場合
⑤この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
⑥第13条第1項から第4項までに定める取引の制限等に係る事象が1年以上にわたって解消されない場合
⑦上記①から⑥までの疑いがあるにもかかわらず、正当な理由なく当行からの確認の要請に応じない場合
(3)  (以下、記載省略)
 
 
 ※納税準備預金については、上記の改定にあわせて普通預金規定と条項内容を同一にするため、以下の条項の追加・変更の内容が異なります。
 納税準備預金(抜粋)
「解約等」条項の一部追加・変更(下線部を追加・変更します)
14(解約等)
(1) この預金口座を解約する場合には、この通帳を持参のうえ、当店に申出てください。
(2) 次の各号の一にでも該当した場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
①この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合
②この預金の預金者が第11条第1項に違反した場合
③この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
④当行が法令で定める本人確認等の確認を行うにあたって預金者について確認した事項、および第13条第1項もしくは第3項の定めにもとづき預金者が回答した内容もしくは提出した資料または届出た事項に関し、偽りであることが明らかになった場合
⑤この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
⑥第13条第1項から第4項までに定める取引の制限等に係る事象が1年以上にわたって解消されない場合
⑦上記①から⑥までの疑いがあるにもかかわらず、正当な理由なく当行からの確認の要請に応じない場合
(3) 前項のほか、次の各号の一にでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切であると当行が判断した場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。
①預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
②預金者が、次のいずれかに該当したことが判明した場合
A.暴力団
B.暴力団員
C.暴力団準構成員
D.暴力団関係企業
E.総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
F.その他前各号に準ずる者
③預金者が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合
A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為
C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
E.その他前各号に準ずる行為
(4) この預金が、当行が別途表示する一定の期間、預金者による利用がない場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。
また、法令に基づく場合にも同様にできるものとします。
(5) 前3項により、この預金口座が解約され残高がある場合、またはこの預金取引が停止されその解除を求める場合には、通帳を持参のうえ、当店に申出てください。この場合、当行は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。
 
「規定の変更等」条項の一部追加・変更(下線部を追加・変更します)
(1) この規定の各条項および第14 条第4項にもとづく期間・金額その他は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、店頭表示その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。
(2) 前記(1)の変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
 


■改定後の規定の内容は、こちらをご確認願います。
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