お知らせ

マイナンバー(個人番号)・法人番号のご提供のお願い

【重要なお知らせ】 猶予期間が平成30年12月末で終了します。
 当行で平成27年12月末までに、証券口座(投資信託・公共債)を開設されたお客さまでマイナンバー(個
 人番号)・法人番号のお届出がお済みでないお客さま


 ・平成28年1月より、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」により
  マイナンバー制度が開始されました。
 ・法令の定めにより、証券口座を平成27年12月末までに開設したお客さまで、マイナンバー(個人番号)
  法人番号のお届出がお済みでないお客さまは、平成31年1月1日以後最初に株式・投資信託等の売却代
  金や分配金等のお受け取りになるまでに、マイナンバーをお届出いただく必要がございます。
 ・当行にマイナンバー(個人番号)・法人番号のお届出をされていないお客さまは、速やかにお取引店へ
  お届出くださいますようお願い申し上げます。
 ・お届出の手続きについては、以下のリーフレット(PDF)をご覧ください。

      マイナンバーお届出の手続きについて.pdf

 ※既にマイナンバーを届出頂いているお客さまは、再度の提出は不要ですが、当行に届け出ていただいて
  いる情報の変更手続きをされる場合は、再度提出をお願いする場合がございます。