ご注意ください。

盗難通帳・インターネットバンキングによる預金等の不正な払戻しへの対応について

 清水銀行では、平成20年2月19日に全国銀行協会より公表された申し合せ「預金等の不正な払戻しへの対応について」を踏まえ、個人のお客様の盗難された通帳・証書(以下通帳とします)やインターネットバンキングによる預金等の不正な払戻しの被害について、下記の通り対応してまいります。


1.盗難通帳による預金等の不正な払戻しの被害への対応

(1)個人のお客様が盗難された通帳により不正に預金等を払戻しされる被害に遭われた場合には、預金者保護法および偽造・盗難キャッシュカード被害補償の対応に準じて以下のように補償を実施いたします。
 ①お客様が無過失の場合:全額を補償
 ②お客様の「重大な過失」となりうる場合:補償対象外
 ③お客様の「過失」となりうる場合:被害金額の4分の3を補償

(2)被害補償対象外となるお客様の「重大な過失」となりうる典型的な事例は下記の通りです。
 ①お客様が他人に通帳を渡した場合
 ②お客様が他人に記入・押印済みの払戻請求書・諸届を渡した場合
 ③その他、お客様に①および②の場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合
※上記①および②については、病気の方が介護ヘルパー(介護ヘルパーは業務としてこれらを預かることはできないため、あくまで介護ヘルパーが個人的な立場で行った場合)などに対してこれらを渡した場合など、やむを得ない場合はこの限りではありません。

(3)補償金額が4分の3となるお客様の「過失」となりうる典型的な事例は下記の通りです。
 ①通帳を他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態に置いた場合
 ②届出印の印影が押印された払戻請求書・諸届を通帳とともに保管していた場合
 ③印章を通帳とともに保管していた場合
 ④その他、お客様に①から③の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合

(4)当行では、被害発生の未然防止のため、預金等の払戻しの際に、印鑑の照合に加えて、追加的な本人確認をお願いすることがございます。

2.インターネットバンキングによる預金等の不正な払戻しの被害への対応

(1)個人のお客様がインターネットバンキングにより不正に預金等を払戻しされる被害に遭われた場合には、預金者保護法および偽造・盗難キャッシュカード被害補償の対応に準じて補償を実施いたします。

(2)お客様の「重大な過失」または「過失」となりうる場合の補償につきましては、個別の事案毎にお客様の事情を真摯にお伺いしたうえで対応させていただきます。