重要

在留外国人のお客さまへのお願い

当行では、在留外国人のお客さまと円滑なお取引をさせていただくために、新規口座開設や各種サービスお申込み時に、在留資格・在留期間満了日等を在留カードにより確認させていただいくとともに、ご住所やお勤め先の変更、在留カードを更新した場合には、当行へのお届出をお願いしております。

お取引のある在留外国人のお客さまに、「在留期間の確認にかかるお願い」の案内状を送らせていただいておりますので、お手元に到着した際は、店舗窓口に在留カード※(在留期間更新後のもの)、および通帳またはキャッシュカード(現在ご利用中のお口座のもの)をご持参のうえ、在留期間満了日までに在留期間更新のお届出をお願いします。
※在留期間更新手続中の場合は、在留カードに加えて「在留期間更新の申請控え」や「出入国在留管理庁からの受付完了メール」等を確認させていただきます。

当行に申告いただいている在留期間満了日までに在留期間更新のお届出をいただけない場合は、犯罪収益移転防止法および預金規定に基づき、やむを得ず、お客さまの預金口座の入出金や振込等の取引を一時的に制限させていただきます(給振等の入金、公共料金等の各種引き落としはご利用いただけます)。

また、ご住所の変更をお届け出いただけず、当行からの郵便物が不着となっているお客さまにつきましても、郵便による在留期間満了日等の確認のご案内をすることなく、預金口座の取引を制限させていただく場合がございます。

なお、口座の譲渡や売買、譲受、賃借は違法行為となりますので、在留期間の満了等により、本国に帰国される等、当行口座を今後利用されないお客さまは口座解約のお手続をしていただきますようお願いいたします。

預貯金口座が悪用されないための注意喚起.pdf