お知らせ

「貸金庫規定」改定のお知らせ

                                               20251128

 

「貸金庫規定」改定のお知らせ

 

 

清水銀行では、金融庁による「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」改正等を受け、マネー・ローンダリング等防止の実効性確保ならびに貸金庫業務の適正化等を図るため、貸金庫規定を改定します。

なお、改定後の規定は、従前より貸金庫をご利用いただいているお客さまに対しても適用させていただきます。

 

 

1.改定する規定

自動貸金庫規定

全自動貸金庫、カード併用式の半自動貸金庫をご利用のお客さまは、こちらをご覧ください。

貸金庫規定

保護金庫、カード併用式でない半自動貸金庫をご利用のお客さまは、こちらをご覧ください。

 

2.改定内容

(1)主な変更点

①貸金庫に格納できないものに「現金等」を追加

②貸金庫を適切に利用していること(利用目的)を書面等で申告していただくことを追加。

 

(2)格納いただけない現金等について

日本円(注)、外国通貨ともに格納いただけません。

(注)日本円のうち、格納できない現金は下記のとおりです。

①日本銀行ホームページ「現在発行されている銀行券・貨幣」に掲載されている銀行券・貨幣

②上記①と肖像が同一である銀行券(2007年発行停止の一万円券(福沢諭吉))

詳しくは日本銀行ホームページ(https://www.boj.or.jp/note_tfjgs/note/valid/index.htm

をご確認ください。

 

3.改定日

2026年41日(水)

 

4.貸金庫をご利用中のお客様へのお願い

現在、貸金庫内に現金等を格納されているお客さまにおかれましては、次回ご来店時に、現金をお取出しいただきますようお願いいたします。規定改定に伴い、お客さまにはお手数をおかけいたしますが、ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。