清水みなとインターネット支店ご利用規定および清水みなとインターネット支店専用普通預金規定

清水みなとインターネット支店ご利用規定

本規定は、お客さまと清水銀行(以下「当行」といいます。)清水みなとインターネット支店(以下「当店」といいます。)との間で、取引を行う場合の取扱いを定めたものです。お客さまが当店と取引を行う場合は、下記条項のほか、別途当行が定める各取引規定が適用されることに同意したものとして取扱います。

1.適用範囲

2.利用資格

3.取引の開始

4.印鑑の届出

5.当店との取引方法

6.個人情報の取扱

7.証券類の取扱

8.代理人カードの取扱い

当店は、第3条第2項に定める普通預金口座のキャッシュカードについて、代理人カードは発行しません。

9.マル優の取扱い

当店は、少額貯蓄非課税制度(マル優)の取扱いはできません。

10.通帳・残高証明書等

11.定額自動送金サービス

12.諸手数料

13.商品・サービス等の変更

14.通知および告知方法

15.届出事項の変更等

16.喪失の届出

17.成年後見人等の届出

18.解約

19.免責事項

当行は以下の事由により生じた損害については責任を負いません。

20.譲渡・質入れの禁止

普通預金および定期預金、契約上の地位、その他当店との取引に基づくいっさいの権利は、譲渡、質入れその他第三者に権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。

21.規定の準用

22.規定の変更

23.準拠法および管轄裁判所



清水みなとインターネット支店専用普通預金規定

清水みなとインターネット支店(以下インターネット支店といいます。)での利用を目的として開設する無通帳の普通預金(以下「専用普通預金」といいます。)は、本規定の各条文ならびにしみずダイレクトバンキングサービス利用規定およびキャッシュカード規定によりお取扱いいたします。

1.預金の取引

専用普通預金の取引は次の方法で行います。

2.取扱店の範囲

専用普通預金は、当店を含む当行本支店の窓口での預入れ・払戻し等を行うことは次の場合を除き原則できません。

3.証券類の受入れ

この専用普通預金口座には、手形、小切手、配当金領収証その他の証券類の受入はいたしません。

4.振込金の受入れ

5.預金の払戻し等

6.利息

この預金の利息は、毎日の最終残高(受入れた証券類の金額は決済されるまでこの残高から除きます。)1,000円以上について付利単位を100円として、毎年2月と8月の当行所定の日に、店頭に表示する毎日の利率によって計算のうえこの預金に組入れます。なお、利率は金融情勢に応じて変更します。

7.譲渡、質入れ等の禁止

専用普通預金、キャッシュカード、預金契約上の地位、その他この取引にかかるいっさいの権利は、譲渡、質入れその他第三者に権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。

8.反社会的勢力との取引拒絶

専用普通預金口座は、第10条第2項第1号、第2号AからFおよび第3号AからEのいずれにも該当しない場合に利用することができ、第10条第2項第1号、第2号AからFまたは第3号AからEの一にでも該当する場合には、当行はこの預金口座の開設をお断りするものとします。

9.取引の制限等

10.解約等

11.保険事故発生時における預金者からの相殺

12.規定の準用

この規定に定めのない事項については、清水みなとインターネット支店ご利用規定、しみずダイレクトバンキングサービス利用規定、およびその他の関連規定により取扱います。

13.規定の変更等

以上