清水みなとインターネット支店ご利用規定および清水みなとインターネット支店専用普通預金規定
清水みなとインターネット支店ご利用規定
本規定は、お客さまと清水銀行(以下「当行」といいます。)清水みなとインターネット支店(以下「当店」といいます。)との間で、取引を行う場合の取扱いを定めたものです。お客さまが当店と取引を行う場合は、下記条項のほか、別途当行が定める各取引規定が適用されることに同意したものとして取扱います。
1.適用範囲
- お客さまは本規定に基づき、清水みなとインターネット支店専用普通預金口座・定期預金口座を開設し、次の各号に定める取引をご利用いただけます。なお、取扱商品については、当行ホームページにてご確認ください。
①普通預金取引
②定期預金取引
③当行所定のローン取引 - 当店との取引は、本規定のほか、別途当行が定める各取引規定に基づくものとします。
2.利用資格
- 当店と取引を行うことができるお客さまは、日本国内に居住する満15歳以上の個人の方で、補助・保佐・後見開始の審判を受けていない方、任意後見監督人の選任がされていない方に限らせていただきます。
- 1.(1)①から③までの各取引を事業用にご利用することは出来ません。
- お申込をされたお客さまが未成年の場合は別途親権者の同意書が必要となります。
- 当店での各種商品・サービス(以下、総称して各取引といいます。)のご利用にあたっては、各取引にかかる規定にて利用資格を定めている場合があります。この場合前各項のほか、各取引にかかる規定に定める利用資格を満たす必要があります。
3.取引の開始
- お客さまは当行所定のホームページに必要事項を入力のうえこれを当行に送信し、その後当行より送付する所定の申込書に必要事項を記入のうえ必要書類を添えて提出することにより、または店頭にて当行所定の申込書に必要事項をご記入のうえ必要書類を添えて提出することにより、当店との取引を申し込んでください。当行がこれを受領し、認めた場合に、取引が開始できるものとします。
- 当店との取引開始に際しては、普通預金口座および定期預金口座を開設します。また普通預金口座についてはキャッシュカードを発行いたします。
- 普通預金口座・定期預金口座の開設は、当行が別途認めた場合を除きお客さまお一人につきそれぞれ一口座とします。また、口座開設にあたって、当行所定の手続きによりご本人様の確認をさせていただきます。
- お客さまがすでに取引をいただいている当店以外の当行本支店から、取引店の変更をすることにより当店と取引を開始することはできません。また、当店の取引を当店以外の当行本支店に変更することはできません。
- 取引に関し作成された普通預金口座および定期預金口座は、第5条に定めるしみずダイレクトバンキングサービス(インターネットバンキングおよびモバイルバンキング)の対象口座として利用登録されます。
4.印鑑の届出
- 当店と取引を開始する際に、取引に使用する印章(以下「お届印」といいます。)による印鑑の届出は原則不要とします。ただし、以下の取引をご希望される場合は印鑑の届出が必要となります。なお、印鑑はお客さまお一人につき一つのみお届けいただくものとし、当店における取引において共通とします。
①カードローン取引(書面によるお申込みの場合)
②口座振替取引
③その他当行所定の取引 - 取引において各種申込書、諸届、その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
5.当店との取引方法
- お客さまは本規定に基づき、次の方法で当店と取引を行うことができます。なお、原則、当店を含む当行本支店の窓口での取引はできません。
①しみずダイレクトバンキングサービスによる取引
1)携帯電話回線およびインターネットを通じたモバイル機器(情報提供サービス対応提携電話機を含みます。)等による取引(以下「モバイルバンキング」といいます。)
なお、モバイルバンキングでのお取引では一部ご利用いただけないサービスがございます。2)インターネットを通じたパーソナルコンピュータ等の端末機による取引(以下「インターネットバンキング」といいます。)②当行および当行と提携している金融機関等の現金自動預払機(現金自動預金機、現金自動支払機を含む。以下「ATM・CD」といいます。)による普通預金取引③次に定める取引に限り、当行本支店の窓口で取扱いできるものとします。
1)口座解約時のご本人名義口座への振込・振替による払出2)しみずダイレクトバンキングサービスの限度額をこえるご本人様名義口座への振込・振替④その他当行が定めた方法による取引 - 各取引方法において、当店で取扱う商品・業務等は別途定めるものとし、各取引にかかる規定に従って取扱われるものとします。
6.個人情報の取扱
- 当行は、お客さまの個人情報を当行ホームページに掲載している個人情報保護宣言(プライバシーポリシー)の通り、関係法令を遵守して適切に取り扱います。
- 当店との取引に際してお客さまから得た個人情報は、当行ホームページに掲載している当行所定の利用目的で利用します。
7.証券類の取扱
- 当店は、手形、小切手等の発行はいたしません。
- 当店の預金口座には、手形、小切手、配当金領収証、その他の証券類の受入れはいたしません。
8.代理人カードの取扱い
当店は、第3条第2項に定める普通預金口座のキャッシュカードについて、代理人カードは発行しません。9.マル優の取扱い
当店は、少額貯蓄非課税制度(マル優)の取扱いはできません。10.通帳・残高証明書等
- 当店では、通帳の発行はいたしません。
- 取引残高および取引明細については、当行所定のしみずダイレクトバンキングサービス画面に当日を含め90営業日前まで表示しますので、取引の都度または一定期間毎に確認してください。
- 残高証明書の発行は、当行所定の方法による手続きが必要となりますので、当店にお申し出ください。なお、残高証明書の発行にあたっては、当行所定の手数料が必要となります。
- 書面による取引明細は原則発行いたしません。
- 当行所定の申込書に記入された住所に郵送した残高証明書が返戻された場合は、当行は保管責任を負いません。延着した場合や到着しなかった場合等で当行の責に帰すことができない事由により紛争が生じても、当行は責任を負いません。
11.定額自動送金サービス
- 定額自動送金サービスのご利用を希望される場合は当行所定の方法により手続きが必要となりますので当店にお申し出ください。
- 定額自動送金サービスを利用して振込を行う場合は、お振込金額のほか、口座振替取扱手数料および振込手数料が必要となります。振込手数料は定額自動送金サービス所定の手数料が適用されます。しみずダイレクトバンキングサービスの振込手数料と異なる場合がございますのであらかじめご了承ください。
12.諸手数料
- 諸手数料については、当行が定める金額を、当店の普通預金口座から払戻請求書等の提出なしに引き落とすものとします。
- 当行が諸手数料を改定または新設する場合には、原則として、改定後の内容または新設内容を当行ホームページにより掲示することにより告知します。
13.商品・サービス等の変更
- 当行は、当店で取扱う商品・サービス等を、お客さまに事前に通知することなく任意に変更することができるものとします。また、当該変更のために当行ホームページ等を一時利用停止にすることがあります。
- 前項については、原則として、当行ホームページに掲示することにより告知します。
- 当行の任意の変更によって生じた損害について、当行は責任を負いません。
14.通知および告知方法
- 当行からお客さまへの各種通知および告知は、原則当行所定のホームページへの掲示、届出の住所・氏名への郵送、届出のメールアドレスへの電子メール送信等により行います。
- 当行が届出の住所、氏名等に各種通知および告知を行った場合は、通信事情等の理由により延着し、または到達しなかったときでも、通常到達すべき時に到達したものとみなし、それによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
15.届出事項の変更等
- お届印、住所、氏名、電話番号、電子メールアドレス等当行への届出事項に変更があった場合には、直ちに当行所定の方法により、当行に届け出てください。変更の届出は当行の変更処理が完了した後に有効となります。
- お客さまが当行に届け出た住所または電子メールアドレスが、お客さまの責に帰すべき事由により、お客さま以外の方の住所または電子メールアドレスになっていたとしても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
- 届出事項に変更があった場合、お客さまが変更の届出を行い、変更処理が完了するまでの間に、変更が行われなかったことによりお客さまに生じた損害については、当行は責任を負いません。
- 届出の住所、氏名あてに送付した通知または送付書類が未着として返戻された場合、当行は通知または送付書類の送付を中止し、全部または一部の取引を制限することができるものとします。また返戻された送付物に関し、当行は保管責任を負いません。
16.喪失の届出
- お届印、キャッシュカード等を紛失した場合は、直ちに当行へ通知するとともに、当行所定の手続きを行ってください。なお、キャッシュカードを再発行する場合には、当行所定の再発行手数料をいただきます。
- しみずダイレクトバンキングサービス規定に定めるログインパスワード、確認用パスワード等(以下「パスワード等」といいます。)を紛失・漏洩・失念等した場合は、直ちに当行へ通知するとともに当行所定の手続きを行ってください。
- 前二項において、当行への通知以前に生じた損害については、別に定めがある場合を除いて当行は責任を負いません。
17.成年後見人等の届出
- 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を当行所定の書面によって当店に届出てください。
- 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他の必要な事項を書面によって当店に届出てください。
- 前2項の届出前に生じた損害について、当行は責任を負いません。
18.解約
- 当店の普通預金口座または定期預金口座を解約する場合には、次の各号に定める当行所定の方法により解約するものとし、同時に当店における全ての取引を解約するものとします。
①清水みなとインターネット支店での郵送による手続
清水みなとインターネット支店あてに電話にて解約の申し出を行ってください。受付後、解約に係る書類を送付しますので、必要事項を記入したうえで当行所定の本人確認書類を添えて清水みなとインターネット支店あてにご返送ください。返送された書類を確認後、解約処理をします。ただし、本条第5 項の振込手数料について解約金から差し引きできない場合、未払いの手数料等がある場合、またはローン取引に係る債務がある場合、キャッシュカードを紛失した場合等は、即時に解約できないことがあります。
また、解約金の振込先は、ご本人さま名義の口座に限るものとします。②当店および当行本支店窓口での解約手続き
当行本支店窓口に解約の申し出を行ってください。当行所定の書類に必要事項を記入の上、顔写真付の本人確認資料の提示、キャッシュカードをご提出ください。また、印鑑をお届けいただいている場合は押印をいただきます。本手続はご本人さまによるものに限らせていただきます。なお未払いの手数料等がある場合、または、ローン取引に係る債務がある場合等は解約前にお支払いください。 - 当店の普通預金口座・定期預金口座を残したまま、キャッシュカードのみの解約、しみずダイレクトバンキングサービスのみを解約することはできず、キャッシュカードまたはしみずダイレクトバンキングサービスを解約する場合には、同時に当店における全ての取引を解約するものとします。また、しみずダイレクトバンキングサービスの規定により解約事由が生じた場合は、次号の規定と同様の方法により解約するものとします。
- お客さまが以下の各号のいずれか一にでも該当した場合は、当行はお客さまに通知することなく、当店との全ての取引を直ちに停止または解約することができるものとします。なお、この停止または解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。ただし、各取引の規定に別の定めがある場合は、それに従うものとします。また、解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
①本規定、各関連規定に違反するなど、当行がお客さまとの取引を解約する相当の事由が生じたと判断したとき②住所・連絡先変更の届出変更を怠る等、お客さまの責に帰すべき事由により当行にお客さまの所在が不明となったとき③支払の停止または破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき④成年後見が開始されたとき⑤各種届出について当行に虚偽の申告をしたことが明らかとなったとき⑥預金口座の名義人が存在しないことが明らかになったとき、または預金口座の名義人の意思によらず開設されたことが明らかになったとき⑦預金口座が公序良俗に反する行為に利用され、またはその恐れがあると認められるとき⑧当店に口座開設後、初回入金等が1年間なかったとき⑨相当期間にわたり、各取引の利用がないとき⑩当行に支払うべき第12条の手数料等の支払いがなかったとき⑪非居住者(日本国内に居住していない者)と判明したとき⑫キャッシュカードおよび「しみずダイレクトバンキングサービスご利用開始登録のご案内」等の通知書が宛先不明、保管期間経過等により当行に返却されたとき⑬各取引がお客さまの事業用に利用されたとき⑭前各号のほか、当行が停止または解約を必要とする相当な事由が生じたとき
- 前項による解約時に預金等の残高がある場合は、当行所定の方法に従い、お客様が指定する金融機関へ振込むことにより、当行はお客様に対する当店との取引に関する責任を免れることができるものとします。また、お客さまに対する貸出金、貸越元利金、未収手数料等がある場合は、それらをお支払いいただいた後に手続きをいたします。
- 前項の振込に関しては、当行所定の振込手数料相当額を振込金額から差し引き、振込手数料に充てるものとします。
- 各取引が解約後に実施されるものである場合、解約に基づき、各取引の提供を取り止めます。
19.免責事項
当行は以下の事由により生じた損害については責任を負いません。- 当行が当行所定の方法により本人確認を行ったうえで取り扱った場合において、偽造、変造、盗用、当行の責によらないパスワード等の不正使用、盗聴またはその他の事故により生じた損害
- 当行または金融機関の共同システム運営体が相当のシステム安全対策を講じたにもかかわらず、システム、端末機、通信回線等の障害によりサービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害
- 当行または金融機関の共同システム運営体が相当のシステム安全対策を講じたにもかかわらず、通信経路において盗聴などがなされたことにより、暗証番号や取引情報が漏洩したために生じた損害
- 災害・事変等当行の責に帰すことのできない事由、裁判所公的機関の措置等やむを得ない事由があったために生じた損害
- 当行以外の金融機関等の責に帰すべき事由により生じた損害
20.譲渡・質入れの禁止
普通預金および定期預金、契約上の地位、その他当店との取引に基づくいっさいの権利は、譲渡、質入れその他第三者に権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。21.規定の準用
- 当店との取引において、本規定に定めのない事項については、しみずダイレクトバンキングサービス利用規定、清水みなとインターネット専用普通預金規定ほか当行が定めた各商品・サービスにかかる関連規定により取り扱います。
- 本規定と他の規定の定めが異なる場合は本規定が優先します。
- 各取引にかかる規定等については、当行ホームページ等への掲示により告知します。各規定が必要な場合は、当店(フリーダイヤル(0120-43289-3))に請求してください。
22.規定の変更
- 本規定は、金融情勢その他諸般の状況の変化、その他相当の事由があると認められる場合には、当行所定のホームページ等へ掲示すること、またはその他相当の方法で公表することにより変更できるものとします。
- 前項(1)の変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
- 前項(1)の変更により生じた損害について、当行は責任を負いません。
23.準拠法および管轄裁判所
- 本規定の準拠法は日本法とします。
- 本規定に基づく取引に関する訴訟については、当行本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
清水みなとインターネット支店専用普通預金規定
清水みなとインターネット支店(以下インターネット支店といいます。)での利用を目的として開設する無通帳の普通預金(以下「専用普通預金」といいます。)は、本規定の各条文ならびにしみずダイレクトバンキングサービス利用規定およびキャッシュカード規定によりお取扱いいたします。
1.預金の取引
専用普通預金の取引は次の方法で行います。- パーソナルコンピュータ等の通信端末機によるインターネット等を通じた依頼に基づく取引
- 当行および当行と提携している金融機関等の現金自動預払機による取引
- その他当行の指定する方法による取引
- 専用普通預金口座の通帳は発行しません。
2.取扱店の範囲
専用普通預金は、当店を含む当行本支店の窓口での預入れ・払戻し等を行うことは次の場合を除き原則できません。- 口座解約時のご本人名義口座への振込・振替よる払出
- しみずダイレクトバンキングサービスの限度額をこえるご本人名義口座への振込・振替
3.証券類の受入れ
この専用普通預金口座には、手形、小切手、配当金領収証その他の証券類の受入はいたしません。
4.振込金の受入れ
- 専用普通預金口座には、為替による振込金を受入れます。ただし、この専用普通預金口座が後記第10条第1項の各号、および第2項の各号のいずれかに該当する場合、預金口座の状態に応じて、振込金を受入れしない場合があります。
- 専用普通預金口座への振込について、振込通知の発信金融機関から重複発信等の誤発信による取消通知があった場合には、振込金の入金記帳を取消します。
5.預金の払戻し等
- 専用普通預金からの払戻しは原則しみずダイレクトバンキングサービスおよびキャッシュカードを用いて行うものとします。当行営業店窓口にてお取扱いできる取引にあたっては当行所定の手続きを行ってください。
- 専用普通預金で当行営業店窓口にてお取扱いできる取引にあたっては、当該預金の払戻しを受けることについて正当な権限を有することを確認するための本人確認書類の提示等の手続きを求めることがあります。この場合、当行が必要と認めるときは、この確認ができるまでは払戻しを行いません。
- 専用普通預金から各種料金等の自動支払いをするときは、あらかじめ当行所定の手続きをしてください。
- 専用普通預金から同日に数件の支払いをする場合に、その総額が預金残高をこえるときは、そのいずれを支払うかは当行の任意とします。
6.利息
この預金の利息は、毎日の最終残高(受入れた証券類の金額は決済されるまでこの残高から除きます。)1,000円以上について付利単位を100円として、毎年2月と8月の当行所定の日に、店頭に表示する毎日の利率によって計算のうえこの預金に組入れます。なお、利率は金融情勢に応じて変更します。7.譲渡、質入れ等の禁止
専用普通預金、キャッシュカード、預金契約上の地位、その他この取引にかかるいっさいの権利は、譲渡、質入れその他第三者に権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。8.反社会的勢力との取引拒絶
専用普通預金口座は、第10条第2項第1号、第2号AからFおよび第3号AからEのいずれにも該当しない場合に利用することができ、第10条第2項第1号、第2号AからFまたは第3号AからEの一にでも該当する場合には、当行はこの預金口座の開設をお断りするものとします。9.取引の制限等
- 当行は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、入金、振込、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限することがあります。
- 1年以上利用のない専用普通預金口座は、入金、振込、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限することがあります。
- 日本国籍を保有せずに本邦に居住している預金者は、在留資格および在留期間その他の必要な事項を当行の指定する方法によって当店に届出てください。この場合において、届出のあった在留期間が超過したときは、当行は、入金、振込、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限することがあります。
- 第1項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、振込、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限することがあります。
- 第1項から第4項に定めるいずれの取引等の制限についても、預金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当行が認める場合、当行は前4項にもとづく取引の制限を解除します。
10.解約等
- 次の各号の一にでも該当した場合には、当行は専用普通預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
①専用普通預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合②専用普通預金の預金者が第7条に違反した場合③預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合④当行が法令で定める本人確認等の確認を行うにあたって預金者について確認した事項、および第9条第1項もしくは第3項の定めにもとづき預金者が回答した内容もしくは提出した資料または届出た事項に関し、偽りであることが明らかになった場合⑤専用普通預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合⑥第9条第1項から第4項までに定める取引の制限等に係る事象が1年以上にわたって解消されない場合⑦上記①から⑥までの疑いがあるにもかかわらず、正当な理由なく当行からの確認の要請に応じない場合 - 前項のほか、次の各号の一にでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切であると当行が判断した場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。この場合も、前項なお書きが適用されるものとします。
①預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合②預金者が、次のいずれかに該当することが判明した場合
A.暴力団B.暴力団員C.暴力団準構成員D.暴力団関係企業E.総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等F.その他前各号に準ずる者③預金者が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合
A.暴力的な要求行為B.法的な責任を超えた不当な要求行為C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為E.その他前各号に準ずる行為
11.保険事故発生時における預金者からの相殺
- 専用普通預金は、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、本条各項の定めにより相殺することができます。なお、専用普通預金に、預金者の当行に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当行に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
- 相殺する場合の手続きについては、次によるものとします。
①相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、直ちに当行に提出してください。ただし、専用普通預金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当行に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。②①の充当の指定のない場合には、当行の指定する順序方法により充当いたします。③①による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。 - 相殺する場合の借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日までとして、利率、料率は当行の定めによるものとします。
また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては当行の定めによるものとします。 - 相殺する場合の外国為替相場については当行の計算実行時の相場を適用するものとします。
- 相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当行の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
12.規定の準用
この規定に定めのない事項については、清水みなとインターネット支店ご利用規定、しみずダイレクトバンキングサービス利用規定、およびその他の関連規定により取扱います。13.規定の変更等
- この規定は、金融情勢その他諸般の状況の変化、その他相当の事由があると認められる場合には、当行所定のホームページ等へ掲示すること、またはその他相当の方法で公表することにより変更できるものとします。
- 前項(1)の変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
以上