お知らせ
少額投資非課税制度«愛称:NISA»が始まります!
平成25年12月31日に上場株式等の配当所得および譲渡所得等に係る軽減税率10%の特例が廃止され、本則税率である20%に変更されます。(※)
これに合わせ、平成26年1月1日から、少額投資非課税制度«愛称:NISA»が導入されます。少額投資非課税制度とは、対象となる口座(以下「非課税口座」といいます。)で新規購入した上場株式や株式投資信託等の配当や譲渡益等にかかる税金が非課税となる制度です。
- 平成25年1月1日から平成49年12月31日まで所得税に対し復興特別所得税として2.1%が課税されます。
「貯蓄から投資へ」の流れが促進されることで、個人投資家の皆様の資産形成を幅広く支援する目的で導入された制度であり、当行といたしましてもご投資家の皆様のお役にたてるよう努めてまいります。
当行での非課税口座開設手続きにつきましては、当行手続き方法等の詳細が整い次第、各支店担当者および当行ホームページ等でご案内いたします。
当行ホームページのNISAに関する記載内容は、平成25年度税制改正の内容を反映したものですが、今後の税制改正の内容により、記載内容が変更となる場合があります。
ご不明な点につきましては、当行各支店の窓口へお問い合わせください。
少額投資非課税制度«愛称:NISA(ニーサ)»のご案内
- 公募株式投資信託の収益分配金や換金時の譲渡益等が
非課税になる制度が始まります! -
平成25年12月31日に上場株式等の配当所得および譲渡所得等に係る軽減税率10%(所得税7%、住民税3%)が廃止され、本則税率である20%(所得税15%、住民税5%)になります。それに合わせ、平成26年1月1日から少額投資非課税制度«愛称:NISA(ニーサ)»が導入されます。
- 平成25年から平成49年まで所得税額に対して2.1%の復興特別所得税が課税されます。
~平成25年12月31日 平成26年1月1日~ 公募株式投資信託の収益分配金や譲渡益などに対する税率 10.147%
(所得税および復興特別所
得税7.147%、住民税3%)20.315%
(所得税および復興特別所得税
15.315%、住民税5%)少額投資非課税制度
適用分は非課税- 確定申告を行った場合、上記税率は異なることがあります。
少額投資非課税制度の概要
非課税の対象 | 非課税口座内の公募株式投資信託の収益分配金や譲渡益など |
---|---|
非課税投資額 | 年100万円が上限(未使用枠の翌年以降への繰越しは不可) |
非課税投資総額 | 最大500万円(100万円×5年) |
非課税管理勘定の期間 | 最長5年間 途中換金は自由(換金部分枠の再利用は不可) |
導入時期 | 平成26年1月1日 |
口座開設者 | 居住者等(その年の1月1日において満20歳以上の個人) |
口座開設 | 1人1口座 <原則として下記の各勘定設定期間に1つの金融機関で口座開設可能>
|
非課税口座開設可能期間 | 平成26年~平成35年の10年間 |
- 勘定設定期間とは?
- 非課税口座を開設することができるのは、平成26年1月1日から平成35年12月31日までの10年間です。この10年間は、3つの期間に区分されており、それぞれの期間のことを「勘定設定期間」といいます。各勘定設定期間ごとに非課税口座開設手続きが必要となります。
少額投資非課税制度のイメージ
口座開設の流れ
- ご留意事項
-
- 非課税口座開設に関する最終的な判断は、お客さまご自身で行っていただきますようお願いします。
- 当資料の記載内容は、平成25年度税制改正の内容を反映したものですが、内容の正確性や完全性を保証するものではありません。また今後の税制改正の内容により、当資料の記載事項と異なることとなる場合があります。
- 当資料は投資勧誘を目的とするものではありません。
- 当資料の詳細につきましては、各支店の窓口へお問い合わせください。