こんなときどうするの?〜 口座開設・解約
口座の開設に必要なものは?
団体名義での口座開設をしたいときは?
遠方に引っ越したので、普通預金を解約したいが、窓口に行けない場合は?
口座の開設に必要なものは?
以下の書類等をご用意いただき、お近くの清水銀行本支店にご本人がご来店ください。
店舗一覧はこちら
ご来店いただく際に必要なもの
【個人のお客さま】
【法人のお客さま】
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| お届け印として 登録していただくご印鑑 |
現金 | ご本人が確認できる資料 (運転免許証等) |
【法人のお客さま】
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| お届け印として 登録していただくご印鑑 |
現金 |
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| 法人であることを確認できる資料 (登記事項証明書等) |
取引ご担当者さまの ご本人が確認できる資料 |
| ※ | ここでの「ご本人が確認できる資料」とは運転免許証やパスポートなど、公的機関が発行している顔写真付証明書です。なお、顔写真付証明書をお持ちでない場合は、当行所定の方法でご本人確認をさせていただきます。 |
口座開設に関するお願い
お一人様一口座をお勧めします。
他支店を含め、すでに当行でお口座をお持ちの場合は、同口座のご利用をお勧めしています。
| ※ | 通帳やお届け印等を紛失しているため、お手元の口座を利用できない場合は、必ずお申出ください。 |
お取引店について
お取引店は、お取引に便利なご自宅やお勤め先の近くの本支店をお勧めしています。それ以外の店舗に来店された場合、お申し込みをお断りさせていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。
団体名義での口座開設をしたいときは?
以下の書類等をご用意いただき、お取引店にご来店ください。
団体の種類には、「権利能力なき社団・財団」と「任意団体」があります。
「権利能力なき社団・財団」の口座開設にあたっては、1預金者として団体の存在を確認できる規約等(規約、会則、議事録、会計報告など)が必要になります。
これらはそれぞれ預金保険制度(ペイオフ)に関する1預金者としての取扱が異なるため、団体名義で新規口座を開設する際には確認書類として下記の資料のご提出をお願いいたします。
ご来店いただく際に必要なもの
【権利能力なき社団・財団】
【任意団体】
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| 規約等 「規約・会則・議事録・会計報告など」 |
取引ご担当者さまの ご本人が確認できる資料 |
【任意団体】
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| 規約を作成している場合は規約 | 取引ご担当者さまの ご本人が確認できる資料 |
| ※ | 上記資料の提出は預金保険制度に基づくものです。預金保険制度の詳細についてはこちらをご覧ください。 |
遠方に引っ越したので、普通預金を解約したいが、窓口に行けない場合は?
お近くの銀行窓口までご相談ください。
預金口座の解約につきましては原則、ご来店のうえでのお取扱いとなります。
遠方に引越しをされた等、ご来店できない場合は、銀行間で「代金取立」という方法で他行預金の解約を取り次ぐことも可能です。お近くの銀行窓口までご相談ください。
なお、「代金取立」は比較的手続きが容易な地方銀行間の「代金取立」をおすすめいたします。
「地方銀行協会加盟行の一覧はこちらをご覧ください」






